セーフティネット保証制度(4,5号)

更新日:

ページID:P0006505

印刷する

セーフティネット保証制度は、災害や大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化、保証料率の減率を行う制度であり、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

保証枠

セーフティネット保証制度について(中小企業庁)(外部リンク)

【利用するためには】

原則として、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)営業所在地のある市区町村長の認定を受ける必要があります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。

種類 認定要件(売上高等) 保証割合 指定期間(※)
セーフティネット保証4号 20%減少 100% 令和6年6月30日まで
セーフティネット保証5号 5%減少 80% 令和6年9月30日まで

※ 指定期間とは、認定申請を行うことができる期間です。

セーフティネット保証4号 

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在、本市が適用地域として指定されている突発的災害(自然災害等)はございません。

セーフティネット保証4号について(外部リンク)
参考資料:セーフティネット保証4号の概要(中小企業庁)(外部リンク)

認定要件

  1. 申請者が、指定を受けた地域(八王子市)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 突発的災害(自然災害等)に起因して、この災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月(※1)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(※1)に比して20%以上減少することが見込まれること。
    ※1 前年同月(同期)が突発的災害(自然災害等)の影響を受けている場合は、直近で突発的災害(自然災害等)の影響を受けていない年の同月(同期)と比較することとしています。

※認定に必要な書類については「認定申請に必要な書類」をご覧ください。

 セーフティネット保証5号

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証5号について(外部リンク)

※令和6年4月1日より日本標準産業分類が改正されておりますが、改正前の日本標準産業分類(平成25年10月改定版)で業種の分類をしてください。

※セーフティネット5号の申請について業種の誤りが多くなっています。申請前に下記ファイルをご確認ください。
セーフティネット5号申請前の業種確認について(PDF形式 272キロバイト)

認定要件

  1. 指定業種に属する事業を営む中小企業者

セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~同年6月30日)(外部リンク)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年7月1日~同年9月30日まで)(外部リンク)

  1.  下表の1~3のいずれかの要件を満たしていること 
    業種条件 認定要件 認定申請書
    1 1つの指定業種、または複数の指定業種のみ営業 最近3か月間の売上高が前年同期の売上高等に比べて5パーセント以上減少している イ-1
    2 複数事業を営業していて、主たる業種が指定業種
    1. 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期の売上比で5パーセント以上減少している
    2. 会社全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している


    イ-2
     
    3 複数事業を経営しているが、指定業種の減少が全体の売上に影響している
    1. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少している
    2. 会社全体の最近の3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5パーセント以上である
    3. 会社全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している



    イ-3

認定についての詳細は、中小企業庁の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(外部リンク)」をご覧ください。

認定基準緩和について

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に限り、認定基準について運用の緩和をしています。

認定基準緩和要件
直近3ヶ月間の売上高実績と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同月3ヶ月間の売上高を比較し、5%以上減少

認定基準緩和措置を利用する場合は下記の書類を使用してください。
 5号イ-1-a申請書及び添付書類
 5号イ-2-a申請書及び添付書類
 5号イ-3-a申請書及び添付書類
 

様式ダウンロード

5号イ 1 申請書及び添付書類(PDF形式 146キロバイト)
5号イ 2 申請書及び添付書類(PDF形式 106キロバイト)
5号イ 3 申請書及び添付書類(PDF形式 123キロバイト)
5号イー1ーa 申請書及び添付書類(PDF形式 155キロバイト)
5号イー2ーa 申請書及び添付書類(PDF形式 111キロバイト)
5号イー3ーa 申請書及び添付書類(PDF形式 126キロバイト)
会社案内書(PDF形式 66キロバイト)
月別売上票5号(エクセル形式 15キロバイト)
必要書類等(セーフティネット5号イ)(PDF形式 593キロバイト)

※認定に必要な書類については「認定申請に必要な書類」をご覧ください。

その他のセーフティネット認定申請について

セーフティネット保証4号、5号(イ)以外で、以下の各号を申請される方につきましては、別途市役所産業振興推進課までご連絡ください。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
5号:業況の悪化している業種(ロ)「原油価格上昇による悪化」
5号:業況の悪化している業種(ハ)「円高の影響による悪化」
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

認定申請に必要な書類

認定申請書の様式はそれぞれ異なりますが、必要書類は共通です。

  1. 認定申請書(1部)
  2. 添付書類(1部) 
  3. 会社案内書
  4. 法人….登記簿謄本
    個人事業主…住民票
     (コピーを一緒にお持ちいただければ、確認後原本は返却いたします)
  5. 法人…決算書(直近の申告分)
    個人事業主…確定申告書
  6. 月別売上票
  7. 事業許認可証等(必要な業種の場合)
  8. 会社の事業内容の紹介する書類等(ある場合)

申請窓口

八王子市役所 産業振興部 産業振興推進課(本庁舎6階)

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号

 電話:042-620-7252 
ファックス:042-627-5951

【受付時間】平日8:30~12:00/13:00~17:00

申請書類の書き方がご不明な場合は、事前にお問合せください。




 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252 
ファックス:042-627-5951

お問い合わせメールフォーム