2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています
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「働き方改革」とは
「働き方改革」とは労働者が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
「働き方改革関連法」の概要
(1)時間外労働の上限規制の導入(大企業2019年4月から、中小企業2020年4月から)
(建設事業、自動車運転の業務、医師については2024年4月から)
(2)年次有給休暇の確実な取得(2019年4月から)
(3)中小企業の月60時間越えの残業について、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月から)
(4)「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月から)
(5)「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月から)
(6)産業医・産業保健機能の強化(2019年4月から)
(7)勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月から)
(8)正規雇用と非正規雇用労働者間の不合理な待遇格差の禁止(大企業2020年4月から、中小企業2021年4月から)
厚生労働省は、事業主向けに各種リーフレットを公開しています。詳細は下記添付ファイル、リンク先をご確認ください。
関連ファイル
働き方改革関連法に関するハンドブック(PDF形式 7,844キロバイト)
パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(PDF形式 2,900キロバイト)
年5日の年次有給休暇確実な取得(PDF形式 2,247キロバイト)
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