2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます
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2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
今回の改正のポイントは大きく三点あります。
(1)時間外労働の上限規制の導入(大企業2019年4月から、中小企業2020年4月から)
(2)年次有給休暇の確実な取得(2019年4月から)
(3)正規雇用と非正規雇用労働者間の不合理な待遇格差の禁止(大企業2020年4月から、中小企業2021年4月から)
中小企業については、(2)年次有給休暇の確実な取得に続き、2020年4月から(1)時間外労働の上限規制の導入が適用されます。
厚生労働省は、事業主向けに各種リーフレットを公開しています。詳細は下記添付ファイル、リンク先をご確認ください。
関連ファイル
働き方改革支援ハンドブック(2020年2月改訂版)(PDF形式 852キロバイト)
パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(PDF形式 2,900キロバイト)
年5日の年次有給休暇確実な取得(PDF形式 2,247キロバイト)
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