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介護休業制度について

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家族の介護を行う労働者の離職を防ぐために

 現在、介護を理由として離職する方が毎年約 10 万人いると言われています。厚生労働省では、「仕事と介護の両立のための制度」により、 働く環境の改善や、家族への支援を行うことで、2020 年代初頭までに、介護離職者をなくすことを目指しています。制度の詳細及び相談窓口については、各リンク先をご確認ください。

 また、東京都では、「家庭と仕事の両立支援ポータルサイト」を通じて、介護等と仕事の両立に役立つ各種情報を提供しています。こちらもぜひご活用ください。

 【東京都産業労働局】家庭と仕事の両立支援ポータルサイト(外部リンク)
 

1.家族の介護のためにしばらく休みたい ⇒ 「介護休業制度」

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

【厚生労働省】介護休業制度について(外部リンク)
 

2.通院の付添いのために半日休みたい ⇒ 「介護休暇制度」

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。

【厚生労働省】介護休暇制度について(外部リンク)
 

3.家族の介護のために短時間勤務等をしたい ⇒ 「介護短時間勤務制度」

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための、所定労働時間の短縮等の措置です。

【厚生労働省】介護短時間勤務制度について(外部リンク)
 

4.家族の介護のために残業ができない ⇒ 「所定労働時間の制限(残業免除)」

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません。

【厚生労働省】所定労働時間の制限(残業免除)について(外部リンク)
 

5.家族の介護のために残業を制限する必要がある ⇒ 「時間外労働の制限」

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

【厚生労働省】時間外労働の制限について(外部リンク)
 

6.家族の介護のために深夜に働くことができない ⇒ 「 深夜業の制限」

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために申請した場合、会社は、深夜に働かせてはいけません。

【厚生労働省】深夜業の制限について(外部リンク)


 

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産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252 
ファックス:042-627-5951

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