「トライアル雇用」を利用した企業に奨励金を交付します
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0006419
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八王子市若年者・女性雇用奨励金制度
八王子市では、若年者・女性の雇用の安定及び促進を図ることを目的として、国の「トライアル雇用」制度を利用して、市内に住所を有する若年者・女性を3か月間試行雇用し、終了後引き続き常用雇用者として3ヶ月以上雇用した事業者に対して「若年者・女性雇用奨励金」を交付します。
対象者
- 八王子市内に事業所を有し、かつ市内において継続して事業を営んでいること。
- ハローワークによるトライアル雇用で試行雇用した市内在住の若年者・女性を引き続き常用雇用者として3か月雇用し、この奨励金の申請時もその者の雇用を継続していること。
- 申請者が直近分の市民税を完納していること。
以上の要件をすべて満たすこと。
交付金額・回数
対象若年者・女性1人につき、50,000円。若年者・女性1人につき1回を限度。
申し込みの流れ
- ハローワークが実施しているトライアル求人で試行的に雇用(ハローワーク八王子に申請)
- 3か月間の期間を試行的に雇用した後、引続き常用雇用に移行した日から3か月以上雇用
- 産業政策課へ申請(申請期間は、若年者・女性を常用雇用してから3か月が経過した日から3か月以内)
申請書類
1. 八王子若年者・女性雇用奨励金交付申請書
2. トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書(ハローワークに提出したもの)
3. 申請者の直近分の市民税の完納を証する書類(領収書の写しまたは納税証明書等)
※法人の方は法人市民税、個人事業主の方は事業主の市民税の完納を証するもの
雇用した若年者・女性の完納証明ではありませんので、ご注意ください。
4. 調書
5. 出勤簿と賃金台帳等の写し(常用雇用3ヵ月と申請日までの直近の就労がわかるもの)
6. 資本金または常用従業員数がわかるもの
※法人の方は商業登記簿謄本原本(申請から3ヵ月以内のもの)、個人事業主の方は確定申告書および付属資料の写しなど
関連ファイル
八王子市若年者・女性雇用奨励金交付要綱(PDF形式 219キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業政策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951