現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 障害者(児)施設の開設・届出等 > 指定障害児通所支援事業について > 指定更新について > 指定障害児通所支援事業者の指定更新について

指定障害児通所支援事業者の指定更新について

更新日:

ページID:P0024848

印刷する

指定更新について

児童福祉法第21条の5の16第1項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定の有効期間は指定日から6年間とされ、6年ごとに指定更新の手続を行う必要があります。

八王子市に事業所を置く指定障害児通所支援事業者で、指定の有効期間満了が近づいている事業者には、八王子市から指定更新の案内をメールにて※お送りしています。有効期間満了後も事業を継続する場合は、送られて来た案内に沿って指定更新の申請書をご提出ください。
※令和8年度途中より従来の郵送でのお知らせから、各事業所へのメールでのお知らせに変わりましたのでご注意ください。

なお、指定期間満了が近づいてきても指定更新の案内が届かない場合は、八王子市福祉部障害者福祉課事業者指定担当までご連絡ください。

注意事項

  • 有効期間内に指定更新の手続を行わなかった場合、有効期間満了後は指定の効力は失われ、給付費の報酬を受け取ることができなくなります。
  • 指定の有効期間は、指定日から6年間です。
    (例)平成26年(2014年)4月1日指定の場合は、令和2年(2020年)3月31日まで。
    これを更新した場合、次の有効期間は令和8年(2026年)5月31日まで。
  • 多機能型事業所につきましては、人員配置や設備等、運営体制を事業所として一体的に確認する必要があることから、指定有効期間に余裕があるサービスを含め、当該事業所で実施している全てのサービスについて、更新手続きをお願いする場合があります。
  • 児童福祉法第21条の5の15第3項各号に該当する場合は指定の更新を受けることはできません。
  • 休止中の事業者であっても、指定の基準を満たしていない場合は、指定の更新を受けることはできません。

提出書類

指定更新申請の提出書類は、八王子市から個別にお送りする更新の案内に記載されております。必ず、八王子市から送られてきた指定更新の案内に沿ってご提出ください。

書類作成に必要な様式等のデータは下記のページにあります更新書類一覧の様式をご使用ください。

・更新書類一覧(児発・放デイ・保訪)(エクセル形式 165キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479 
ファックス:042-623-2444

お問い合わせメールフォーム