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指定障害児通所支援事業の変更・廃止・休止・再開について

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ページID:P0024549

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指定申請後の届出・申請について

 指定申請が完了し、八王子市から指定を受けた後についても、当該指定に係る内容の変更・廃止等がある場合は、内容に応じて届出・申請が必要になります。
届出・申請の手続については以下の案内に沿って行ってください。
また、いずれの届出・申請についても、なるべく早い段階で八王子市へご相談いただきますようお願いします。

変更届について

 八王子市に事業所を置く指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る事項に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に八王子市へ変更届を提出する必要があります。ただし、次表に掲げる事項については事前相談や事前提出をお願いしております。
また、変更の内容によっては、指定変更申請が必要となる場合がありますのでご注意ください。

変更届における留意事項

変更内容 留意事項
事業所(施設)等の所在地の変更 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前々月末までに変更届をご提出ください。
事業所(施設)等の構造・設備の変更 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前々月末までに変更届をご提出ください。
従たる事業所の新設 基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前々月末までに変更届をご提出ください。
定員の変更

基準を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。
事前相談の後、変更の日の前月15日までに変更届をご提出ください。

定員の増加の場合は、指定変更申請も行う必要があります。

資格・実務経験等が必要な職員の変更・増員・減員 基準や加算等の要件を満たしているか審査が必要なため、計画段階で必ず事前にご相談ください。

加算等の障害児通所支援給付費等の単位数増加

  1. 月の15日までに変更届をご提出いただいた場合は、翌月から算定されます。
  2. 月の16日以降に変更届をご提出いただいた場合は、翌々月から算定されます。
  3. 前年度実績により単位数が増加する場合は、原則として、 利用者等に十分な説明・周知を図った上で4月1日から15日までの間に変更届をご提出いただければ、4月1日から算定されます。
加算等の障害児通所支援給付費等の単位数減少

事実発生日から算定されなくなりますので、速やかに変更届をご提出ください。

変更届のご提出が遅れると、多額の返還金を請求される場合があります。

 変更届に係る提出書類は、下記のページからご確認ください。

障害児通所支援事業の変更の届出書類について

指定変更申請について

 指定障害児通所支援事業者は、次のいずれかに該当する変更をするときは、変更月の前月15日までに指定変更の申請を行う必要があります。

  • 児童発達支援の利用定員を増加させるとき
  • 放課後等デイサービスの利用定員を増加させるとき

指定変更申請書

 次に掲げる指定変更申請書に、必要な書類を添付してご提出ください。

指定変更申請書(エクセル形式 74キロバイト)

添付書類

 指定変更申請書に必要な添付書類は次のとおりです。

  • 各サービスの指定に係る記載事項(付表)
  • 障害児通所給付費に係る体制等状況一覧表
  • 事業所の平面図・面積表
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 運営規程

必要な添付書類の様式等は次のページからダウンロードしてご使用ください。

障害児通所支援事業の変更の届出書類について

廃止届・休止届について

 指定障害児通所支援事業者が指定を受けた事業を休止又は廃止するときは、児童福祉法第21条の5の20第4項に基づき、休止又は廃止する日の1か月前までに八王子市へ届け出なければなりません。

 指定を受けた事業を廃止又は休止しようとするときは、利用者全員に対して面談等を実施して希望・意向等を聞き取り、その内容に応じた適切な対応を行う必要があります。

 特に継続してサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任を持って利用者の意向等に沿った移行先の事業所を探し出し、利用者に紹介し、その事業所に移行するために必要な支援を行う必要があります。

 事業所の廃止又は休止をしようとする場合は、検討段階から市にご相談いただき、利用者に対して十分な対応を行った上で届出を提出してください。

必要書類

 廃止又は休止の届出に必要な書類は、次のとおりです。

  • 廃止・休止届出書(第4号様式)
  • 事業廃止・休止届(参考様式あり)
  • 利用者への対応内容一覧(参考様式あり)
  • 利用者の希望・意向等を聞き取った面談記録等(利用者全員分)

様式

 廃止又は休止の届出の様式・参考様式は下記からダウンロードしてください。

廃止休止届出書(第4号様式)(エクセル形式 49キロバイト)

事業廃止・休止届(参考様式)(エクセル形式 18キロバイト)

各利用者への対応内容(エクセル形式 15キロバイト)

再開届について

 指定障害児通所支援事業者は、休止していた視程障害児通所支援事業を再開したときは、10日以内に八王子市へ届け出る必要があります。ただし、事業再開に当たり必要な基準を満たしているか確認する必要があるため、事前に市へご相談ください。

再開届出書(第3号様式)(エクセル形式 41キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479 
ファックス:042-623-2444

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