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事故等防止対策の徹底及び事故等報告書の提出について(令和7年4月から)
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ページID:P0035221
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「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について(依頼)」(平成27年6月4日付事務連絡八王子市福祉部障害者福祉課通知)により事故等が発生した場合の速やかな報告をお願いしているところです。
令和7年4月1日より、事故発生時の報告様式及び提出方法について、報告様式を改訂するとともに提出方法を変更します。改訂日以降、事故報告書を提出する際には、変更後の報告様式及び提出方法にて提出いただきますようお願いします。
報告対象者等
事故報告は以下の場合に提出してください。
1. 事故に関係する障害福祉サービス利用者が本市援護者である場合
2. 市内に所在する事業所において事故が発生した場合
報告の手順
報告書は、事故処理が済み次第(事故発生日から遅くとも14日以内)、原則、LoGoフォームにより提出してください。報告書の様式は下記のものを使用してください。
ただし、報告書の項目が明記されていれば、別様式でも可能です。
【障害福祉サービス事業者 事故報告書提出フォームURL】
https://logoform.jp/form/iapr/947423
一 第一報
(1) 事業者は、事故が発生した場合、速やかに家族に連絡するとともに、障害者福祉課に報告書を提出し、関係機関にも、同様の報告を行ってください。
(2) 緊急性の高いものは、電話で報告を行い、その後速やかに報告書を提出してください。
二 中間報告及び最終報告
事業者は、事故処理が長期化する場合は、適宜中間報告の報告書を報告するとともに、事故処理について区切りがついた時点で、最終報告の報告書を提出してください。
事故の範囲
報告すべき事故の範囲は、原則、次のとおりとなります。
一 死亡事故(誤嚥によるもの等)
二 入院を要した事故(持病による入院等は除く)
三 (二以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
四 薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
五 無断外出
六 感染症の発生
七 送迎車両の車内への利用者の置き去り事故
八 事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
九 保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
十 施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
十一 区市町村に虐待通報をした場合(通報した内容等)
十二 その他特に報告の必要があると施設が判断したもの
※ 障害者虐待(疑いを含む)事案については、八王子市への通報義務があります。
※ 事業者側の責任や過失の有無は問いません。
十三 前各号以外で、特に報告を求められた場合
関連ファイル
施設(事業所)利用者事故等報告書(ワード形式 25キロバイト)
事故発生時の報告様式及び提出方法の変更について(通知)(ワード形式 18キロバイト)
障害福祉サービス事業者における事故発生時の報告取扱要領(ワード形式 51キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479
ファックス:042-623-2444
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