- 現在の場所 :
- トップ > 事業者の方へ > 障害者(児)施設の開設・届出等 > 事業者へのお知らせ > 地域連携推進会議について
地域連携推進会議について
更新日:
ページID:P0034579
印刷する
(1)地域連携推進会議
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度は経過措置による努力義務)。
これを受けて、厚生労働省において令和5年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設及び共同生活援助におけるサービスの質の確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し、『地域連携推進会議の手引き』が作成されました。
各事業所におかれましては、下記の資料をご確認いただき、地域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願いいたします。
(2)厚生労働省からの資料
(3)地域連携推進会議及び住居訪問等に代える措置について
基準条例で準用する省令(※)において、福祉サービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、地域連携推進会議の開催、共同生活援助事業所の見学等に代えることができます。
(※)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第210条の7第5項及び213条の10第5項
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第24条の2
(4)八王子市長の定めるもの
八王子市において市長が定めるもの(=地域連携推進会議の開催及び住居等の見学に代えることができるもの)は以下のとおりとします。
・各都道府県において認証を受けた福祉サービスの第三者評価の評価機関においておおむね1年に1回以上評価を受け、サービスの第三者評価等の実施状況(実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果)を公表するとともに、その記録を5年間保存すること。
外部評価機関の一覧は各都道府県のホームページ等をご覧ください。
(5)運営推進会議等の開催に代える場合の注意事項
地域連携推進会議の目的・役割として、利用者と地域との関係づくりや地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進があげられていますので、開催に代える措置を行う場合にあっても適切に地域と連携していただくようお願い申し上げます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479
ファックス:042-623-2444
- 障害者(児)施設の開設・届出等の分類一覧