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障害福祉サービス等事業所の設置を検討している物件について

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 障害福祉サービス事業所等の指定を受け事業を実施するためには、指定基準に適合しているほか、建築基準法、都市計画法、消防法等の様々な関係法令を遵守する必要があります。関係法令に適合していることについては、各事業者において御確認ください。また、特に問合せが多い建築基準法に関する物件の取扱いについては、以下のとおりです。

物件(賃貸含む)を使用する場合の注意事項

 建築確認を受けた建築物は、建築計画どおりに施工されたことについて、建築主事等の完了検査を受けると、「検査済証」が交付されます。検査済証が確認できない建築物は、建築計画どおりに施工されなかった場合、建てられた当初から建築基準法関係規定に適合していない「違反建築物」である可能性があります。物件を選ぶ際には、後々のトラブルを防ぐため、予め、建築士に相談するなどし、十分に調査、御検討ください。

※検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する場合の対応

 国土交通省の示す「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定検査機関等にて法適合状況調査を行い、建築基準法に適合していることが確認できた際は、活用できる場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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