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八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定及びその取扱い等について
更新日:令和元年7月1日
ページID:P0025134
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八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定及びその取扱い等について
平成31年(2019年)4月1日より、指定障害児通所支援事業に係る指定等の事務が、東京都から中核市である八王子市に移譲されました。
これに伴い、この度、当該事業に係る指定基準を定める「八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例」が、令和元年第2回市議会定例会で可決され、令和元年(2019年)7月1日より施行されました。
これにより、同年7月以降の指定基準は、市が定める条例によることとなります。
本条例は、大部分において省令及び都条例と同一の内容ですが、一部「市独自基準」を定め、より一層、障害児支援の質の向上を図る内容となっております。詳細は下記の資料等をご確認ください。
通知(指定障害児通所支援事業者あて)(PDF形式 4キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479
ファックス:042-623-2444
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