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通所介護事業所における連携による看護職員配置の取扱について
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通所介護事業所における連携による看護職員配置の取扱について
第6期介護保険制度改正により、通所介護事業所との雇用関係が必要とされていた看護職員配置について解釈通知が改正され、一定の要件を満たす場合には病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携によっても看護職員配置に係る人員基準を満たすものとみなされることとなりました。
詳しくは下記の通知をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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