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通所介護事業所等の設備を利用し宿泊サービスを提供している又は予定の届出について
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ページID:P0004054
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平成27年度介護報酬改定により、介護保険法に基づく通所介護事業所や認知症対応型通所介護事業所(以下、「通所介護事業所等」という。)の設備を利用し、通所介護事業所等の営業時間外に自主事業で宿泊サービス(以下「宿泊サービス」という。)を提供する事業所について、宿泊サービスを開始する前に、指定権者(八王子市)へ届出を行うことが義務付けられました。それに伴い、「八王子市における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下、「基準」という。)を定めたので、宿泊サービスを提供する事業所は基準を遵守願います。
新たに宿泊サービスを行う場合
新たに宿泊サービスを始めたい場合は、月の宿泊日数に関わらず、宿泊サービスを開始する前にあらかじめ指定権者(八王子市)に届け出る必要があります。「基準」をご覧になり、届出書等をご提出ください。
なお、既に東京都の独自制度により届出書を提出された皆様につきましても「改めて提出」が必要となりますので、平成28年9月30日までにご提出ください。
- 「八王子市における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(PDF形式 240キロバイト)
- 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに関するQ&A(PDF形式 146キロバイト)
- 届出書(記載例あり)(エクセル形式 226キロバイト)
宿泊サービスを変更・休止・廃止・再開する場合
変更する場合
届け出た内容に内容に変更が生じた場合には、変更後10日以内に届け出てください。
休止・廃止する場合
休止・廃止する日の1か月前までに届け出てください。
休止した宿泊サービスを再開する場合
再開後10日以内に届け出てください。
情報公表制度について
宿泊サービス事業所は市への届出とは別に、介護保険法第115条の35に基づく介護サービス情報の公表制度を活用し届出内容を公表することとされています。
公表については、下記をご覧ください。
- 介護サービス情報の公表(外部リンク)
事故報告について
宿泊サービス提供事業者は、サービス提供による利用者のケガ及び死亡事故等について市に報告を行ってください。
報告の範囲や報告事由については、下記リンクより「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」を確認のうえ、提出して下さい。
なお、提出先は
「福祉部介護保険課総務担当」となります。
電話番号 042-620-7442
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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