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やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

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やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予されます。

介護保険最新情報Vol.1502(PDF形式 827キロバイト)

対象サービス及び提出書類

居宅サービス

  • 通所介護
  • (介護予防) 通所リハビリテーション

 提出書類

施設サービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防) 短期入所生活介護
  • (介護予防) 短期入所療養介護  
  • (介護予防) 特定施設入居者生活介護

 提出書類

 

地域密着型サービス

  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設

 提出書類

提出期限

 人員欠如が生じた日の属する月の翌月まで

提出方法

 八王子市福祉部高齢者福祉課 事業者支援担当(042-620-7452)まで事前にご相談の上、郵送または電子申請届出システム(加算に関する届出)にてご提出ください。
 
 〈郵送先〉
 〒192-8501 
 八王子市元本郷町3-24-1 福祉部高齢者福祉課 事業者支援担当宛
 
 〈電子申請〉
 電子申請届出システム(外部リンク)
 

問い合わせ先

 〈適用要件について〉
 福祉部高齢者福祉課 介護給付担当 042-620-7416
 
 〈届出について〉
 福祉部高齢者福祉課 事業者支援担当 042-620-7452(居宅系)
                   042-620-7294(施設系)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7420 
ファックス:042-624-7720

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