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地域密着型サービスの独自報酬について
更新日:
ページID:P0026415
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八王子市では、一定の要件を満たした小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所について、独自報酬の基準を設定しました。
この基準を満たす事業所については、市への届出により、介護報酬額を一定額加算することができます。加算の算定を希望する事業者は、次の基準等を確認の上、期日までに「地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届出書」等を提出してください。
注意:要支援の利用者は、加算の対象とはなりません。
1 独自加算要件及び対象サービス
独自加算対象及び要件について(PDF形式 117キロバイト)
2 独自加算算定に関する届出のルールについて
独自加算算定に関する届出のルールについて(PDF形式 384キロバイト)
3 届出様式及びQ&A
4 コード及び算定方法
5 算定事業所
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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