業務管理体制に係る届出について

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業務管理体制について

 平成20年介護保険法改正により、事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るために、事業者に対し、業務管理体制の整備が義務付けられました。法人は、事業所数に応じて必要な体制を整備し、所管の行政機関に届け出なければなりません。

 詳しくは下記を確認の上、該当行政機関に届出を行ってください。

令和5年5月1日より、届出方法が電子に変わります。

 行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。
 今後、業務管理体制に係る届出については、本システムにより行っていただきますようご協力をお願いいたします。
 詳細については、下記ファイルをご覧ください。

令和3年4月1日より、業務管理体制に係る届出の届出先が一部変わります。

 指定又は許可を受けている介護サービス事業所又は施設の所在地が一の中核市の区内にある介護事業者については、令和3年4月1日より、業務管理体制の整備に係る届出の届出先が当該中核市に変更されます。詳しくは下記の通知を確認してください。

八王子市の届出様式について

 届出先区分が、八王子市の場合はこちらから各様式を確認ください。

東京都における業務管理体制の届出について

 届出先区分が、東京都の場合はこちらを確認ください。

関係通知等(厚生労働省)

関連ファイル

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(PDF形式 283キロバイト)

届出システム操作マニュアル(PDF形式 3,895キロバイト)

(参考)介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF形式 306キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452 
ファックス:042-623-6120

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