現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 介護保険サービス事業者向け情報 > 介護サービス事業所の行政処分等について【令和8年(2026年)11月1日】

介護サービス事業所の行政処分等について【令和8年(2026年)11月1日】

更新日:

ページID:P0038117

印刷する

 市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の10及び第115条の19 の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定の一部効力を停止することを決定しました。

1.事業者の名称等

(1) 名称
 医療法人 俊榮会
 理事長 今中 正浩

(2) 所在地
 新潟県南魚沼市欠之上478番地2

2.処分の対象となる事業所名等

グループホームライフィニティ八王子

ア 所在地
 八王子市北野町578番地13

イ サービスの種類
 指定認知症対応型共同生活介護、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

ウ 指定年月日
 令和7年(2025年)2月1日

エ 事業所番号
 1392901169

3.処分の内容

 指定の一部効力停止処分(3か月)
 ※一部効力停止の内容については、新規利用者受入停止及び報酬支払額の7割への制限

4.処分日

 令和8年(2026年)11月1日

5.処分理由

不正請求(法第78条の10第8号)

 当該事業所は、次のとおり不正な請求を行っていた。

(ア) 人員欠如による減算の未実施に伴う不正請求
 監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、当該事業所は、令和7年(2025年)10月16日から計画作成担当者が不在となったことにより、介護支援専門員(計画作成担当者)の要件を満たす者が存しなくなった後、令和8年(2026年)5月1日に新たな介護支援専門員(計画作成担当者)が就任するまでの令和7年(2025年)11月から令和8年(2026年)4月まで人員基準欠如の状態となったことが認められた。このため、令和8年(2026年)1月分から人員基準欠如が解消されるに至った同年5月分まで利用者等の全員について所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて算定する必要があったが、同年1月分及び2月分について介護報酬について減算せずに請求をしていることが確認された。

(イ) サービス提供体制強化加算の不正請求
 監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、当該事業所は、令和7年(2025年)10月16日から計画作成担当者が不在となったことにより、介護支援専門員(計画作成担当者)の要件を満たす者が存しなくなった後、令和8年(2026年)5月1日に新たに介護支援専門員(計画作成担当者)に就任するまでの令和7年(2025年)11月から令和8年(2026年)4月まで人員基準欠如の状態となったことが認められた。本件加算の請求にあたり厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)より、定員超過利用及び人員基準欠如にいずれにも該当しないことが求められているにも関わらず、本件加算の請求をしていたことが確認された。

6. 指定の一部効力停止に伴う返還予定額(令和7年12月審査分から令和8年4月審査分)

 3,913,849円(加算分含む)

7. 欠格事由該当者

 現在調査中

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課(事業者支援担当 居宅班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452 
ファックス:042-623-6120

お問い合わせメールフォーム