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介護サービス事業所の行政処分等について【令和8年(2026年)10月7日】
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ページID:P0038115
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市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の10の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定を取消すことを決定しました。
1.事業者の名称等
(1) 名称
医療法人 俊榮会
理事長 今中 正浩
(2) 所在地
新潟県南魚沼市欠之上478番地2
2.処分の対象となる事業所名等
看護小規模多機能ライフィニティ八王子
ア 所在地
八王子市北野町578番地13
イ サービスの種類
指定看護小規模多機能型居宅介護
ウ 指定年月日
令和7年(2025年)6月1日
エ 事業所番号
1392901177
3.処分の内容
4.指定取消日
5.処分理由
ア 不正請求(法第78条の10第8号)
当該事業所は、次のとおり不正な請求を行っていた。
(ア) 人員欠如による減算の未実施に伴う不正請求
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、当該事業所は、開設時の令和7年(2025年)6月から同年10月9日及び同月16日から令和8年(2026年)2月5日までの間、介護支援専門員が不在であったため、当該期間において人員欠如状態であることが認められた。このため、対象事業所の全ての利用者について、令和7年(2025年)8月から同年10月まで及び令和8年(2026年)1月から翌月まで所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を用いて算定しなければならないところ、当該期間の介護報酬について所定の減算を行わずに請求をしていたことが確認された。
(イ) サービス提供体制強化加算の不正請求
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、当該事業所は、開設時の令和7年(2025年)6月から同年10月9日及び同月16日から令和8年(2026年)2月5日までの間、介護支援専門員が不在であったため、当該期間において人員欠如状態であることが認められた。本件加算の請求にあたり厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)より、定員超過利用及び人員基準欠如にいずれにも該当しないことが求められているにも関わらず、本件加算の請求をしていたことが確認された。
イ 不正の手段による指定(法第78条の10第11号)
当該事業者は、当該事業所について令和7年(2025年)4月30日付け指定申請書を本市へ提出し、同年6月1日に指定看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けているところ、監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、勤務する意思を有しない職員に無断で、本件指定申請書の添付書類に記載し、資格者証を添付し、不正に指定を受けていた。
6.指定取消しに伴う返還予定額(令和7年6月審査分から令和8年9月審査分まで)
※上記金額に、令和8年(2026年)8月審査分、9月審査分及び加算額を加えた金額を返還額とします。
7. 欠格事由該当者
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者福祉課(事業者支援担当 居宅班)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120

