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介護サービス事業所の行政処分等について【令和6年(2024年)9月30日】
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ページID:P0034537
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市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定を取消すことを決定しました。
1.事業者の名称等
(1) 名称
株式会社サンスマイル
代表取締役 藤木 靖久
(2) 所在地
東京都町田市能ヶ谷一丁目6番11号
2.処分の対象となる事業所名等
(1)めじろ台訪問介護センター
ア 所在地
八王子市椚田町593番地1 サンアベニュー椚田C112
イ サービスの種類
指定訪問介護
ウ 指定年月日
令和3年(2021年)7月1日
エ 事業所番号
1372909208
(2)八王子駅前訪問介護センター
ア 所在地
八王子市明神町四丁目9番1号 チサンマンション八王子602号
イ サービスの種類
指定訪問介護
ウ 指定年月日
令和3年(2021年)7月1日
エ 事業所番号
1372909216
3.処分の内容
4.指定取消日
5.処分理由
(1)めじろ台訪問介護センター
ア 不正請求(法第77条第1項第6号)
当該事業所は、次のとおり不正な請求を行っていた。
(ア) 同一建物減算の未実施に伴う不正請求
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、当該事業所は、訪問介護事業所としての実態を有しておらず、その機能を同法人が運営する有料老人ホームに持たせることにより実質的に訪問介護事業所の役割を果たしていることから、同一建物減算が適用されるにもかかわらず、故意に減算を実施せずに指定訪問介護サービスに要する費用を請求していたことが確認できた。
(イ) 指定居宅サービスに要する費用の不正請求
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、令和3年(2021年)7月から令和6年(2024年)1月において、当該事業所の訪問介護員等で出勤記録が存在しないものや出退勤時間とサービス提供時間が不自然に乖離している訪問介護員等が介護サービスを提供したとする虚偽のサービス提供記録表を作成し、訪問介護サービスにかかる費用の請求を行っていたことが確認できた。
イ 不正の手段による指定(法第77条第1項第9号)
当該事業者は、当該事業所について令和3年(2021年)5月28日付け指定申請書を本市へ提出し、同年7月1日に指定訪問介護事業所の指定を受けているところ、監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、同一建物減算の適用を不正に免れる目的で有料老人ホームの外部に実体のない訪問介護事業所を開設した。
(2)八王子駅前訪問介護センター
ア 不正請求(法第77条第1項第6号)
当該事業所は、次のとおり不正な請求を行っていた。
(ア) 同一建物減算の未実施に伴う不正請求
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、当該事業所は、訪問介護事業所としての実態を有しておらず、その機能を同法人が運営する有料老人ホームに持たせることにより実質的に訪問介護事業所の役割を果たしていることから、同一建物減算が適用されるにもかかわらず、故意に減算を実施せずに指定訪問介護サービスに要する費用を請求していたことが確認できた。
(イ) 指定居宅サービスに要する費用の不正請求
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、令和3年(2021年)7月から令和6年(2024年)1月において、当該事業所の訪問介護員等で出勤記録が存在しないものや出退勤時間とサービス提供時間が不自然に乖離している訪問介護員等が介護サービスを提供したとする虚偽のサービス提供記録表を作成し、訪問介護サービスにかかる費用の請求を行っていたことが確認できた。
イ 不正の手段による指定(法第77条第1項第9号)
当該事業者は、当該事業所について令和3年(2021年)5月31日付け指定申請書を本市へ提出し、同年7月1日に指定訪問介護事業所の指定を受けているところ、監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、同一建物減算の適用を不正に免れる目的で有料老人ホームの外部に実体のない訪問介護事業所を開設した。
6.指定取消しに伴う返還予定額(令和4年9月審査分から令和6年8月審査分まで)
7.欠格事由該当者
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120