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介護サービス事業所の行政処分等について【令和5年(2023年)12月20日】
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ページID:P0033322
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市は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第115条の45の9の規定に基づき、下記のとおり介護サービス事業所の指定を取消すことを決定しました。
1.事業者の名称等
(1) 名称
株式会社クレストケア
代表取締役 細谷 沙紀
(2) 所在地
東京都福生市加美平三丁目18番3
2.処分の対象となる事業所名等
(1) 事業所名
訪問介護ステーション クレストケア八王子
(2) 所在地
八王子市石川町1248番地
(3) サービスの種類
指定訪問介護、指定第一号訪問事業
(4) 指定年月日
令和4年(2022年)2月1日
(5) 事業所番号
1372909299
3.処分の内容
4.指定取消日
5.処分理由
(1)指定訪問介護事業所
ア 不正請求(法第77条第1項第6号)
当該事業所は、次のとおり不正な請求を行っていた。
(ア) 訪問介護計画書の未作成
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、当該事業所は、少なくとも指定日から令和4年8月までの間、訪問介護計画を作成せずに訪問介護を行い、これを基に介護報酬を請求していたことが確認できた。
(イ) 虚偽のサービス提供記録表
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、令和4年9月及び同年10月において、出勤記録が存在しない訪問介護員等がサービスを提供したとする虚偽の内容のサービス提供記録表を作成し、これを基に介護報酬を請求していたことが確認できた。
イ 不正の手段による指定(法第77条第1項第9号)
当該事業所は、下記に該当する職種について、勤務する意思を有していなかった者等を「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に記載し、指定申請時に提出していた。
(ア) サービス提供責任者
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、勤務する意思を有していなかった者の雇用契約書を第三者により不正に作成しており、サービス提供責任者として勤務するよう申請書類に記載していた。
(イ) 管理者及び訪問介護員
監査に基づき提出を受けた資料及び関係者への聞き取り調査の結果、勤務する意思を有していなかった者を、管理者及び訪問介護員として勤務するよう申請書類に記載していた。
(2)指定第一号訪問事業所
ア 不正の手段による指定(法第115条の45の9第5号)
訪問介護事業所と一体的に運営されている当該サービスにおいて、上記5(1)イと同様の事由に係る不正の手段による指定が行われた。
6.指定取消しに伴う返還予定額(令和5年10月審査分まで)
7.欠格事由該当者
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120