大規模小売店舗立地法に関する届出
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大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日公布、平成12年6月1日施行。以下「大店立地法」という)は、小売業をめぐる経済的、社会的な環境変化を踏まえ、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図る制度として、建物設置者が大規模小売店舗を設置する場合に配慮すべき事項を中心に定められたものです。
大店立地法では、1,000平方メートルを超える店舗面積を有する店舗が届出の対象となります。
なお、大店立地法施行前に既に1,000平方メートルを超える店舗面積で営業を行っている店舗は、平成12年6月1日以降、大店立地法の届出事項として定められた事項について変更があった場合に届出をすることにより、大店立地法の適用対象店舗となります。
大店立地法の概要
店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設するときや届出事項の変更をしようとするときは、東京都に届出をする必要があります。 届出者は、建物の設置者です。
- 届出内容の公告・縦覧
新設又は変更の届出がなされた場合は、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所が公告されるとともに、届出書及び添付書類を、公告の日から4か月間縦覧に供されることになっており、自由に内容を見ることができます。
- 届出についての意見書の提出
大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見を有する方は、公告の日から4か月以内に、自由に東京都へ意見書を提出することができます。
なお、意見書の提出については、持参または郵送に限ります。
また、提出された意見書は、その概要が公告され、さらに公告の日から1か月間縦覧に供されます。
詳細は、東京都ホームページをご参照ください。
- (東京都産業労働局)大規模小売店舗立地法について(外部リンク)
大店立地法に基づく関係資料集
- (経済産業省)大規模小売店舗立地法について(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951