現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 子育て支援 > 保育所等の施設整備について

保育所等の施設整備について

更新日:

ページID:P0037410

印刷する

八王子市では、子どもを安心して育てることができる体制の整備を促進することを目的として、老朽化が著しい教育・保育施設の施設整備に係る費用の一部について補助を行っています。

補助対象

対象者及び対象施設

八王子市内で現に以下の施設を運営している法人であること。

施設の種類

設置者

認可保育所

社会福祉法人

認定こども園(地方裁量型認定こども園を除く。)

社会福祉法人、学校法人

対象整備区分

整備区分 整備内容
増築

・老朽化対策又はノンコンタクトタイムスペースの整備等に伴い、施設の延床面積を増やす整備をすること。(原則築41年以上に限る。)

増改築 ・老朽化対策又はノンコンタクトタイムスペースの整備等に伴い、施設の延床面積を増やす増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む
 。)をすること。(原則築41年以上に限る。)
改築 ・既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。(原則築41年以上に限る。)
・耐震化等整備事業のうち、改築整備をすること。(原則築41年以上に限る。)
老朽民間児童福祉施設整備 ・社会福祉法人が設置する施設について、令和5年8月22日こ成事第431 号こども家庭庁成育局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」に準じて
改築整備(一部改築を含む。)をすること。
大規模修繕等 ・既存施設について、令和5年8月22日こ成事第426号こども家庭庁成育局長通知次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」
に準じて整備すること
・地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化又は津波対策としての高台への移転を図るため、改築又は補強等の整備を行う事業(以下「耐震化等整備事業」
という。)のうち、改築整備を除く事業においては、既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次の整備をすること。
(1)給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
(2)その他必要と認められる上記に準ずる工事
防音壁整備 ・近隣住民の生活環境の保全が見込まれる防音壁の整備をすること。(増築、増改築、改築、老朽民間児童福祉施設整備及び大規模修繕等の整備を行う
際に必要な場合に限る。 )
賃貸物件による
保育所等改修
・賃貸物件により、保育所又は幼保連携型認定こども園(保育部部に限る。)の老朽化又は、駅周辺など保育ニーズのある地域への移転や災害危険区域等
からの移転など利便性向上のため、あるいは近隣のテナント等に空きが出た場合であって、定員の拡大にかかわらず、乳児室又は保育室等を増室するな
ど質の向上のための改修をすること。

交付要綱等(令和7年度)※令和8年度の要綱については、改正され次第掲載します。

 補助金の交付目的、対象、交付額の算定方法等を定めた交付要綱の本文について掲載されています。
 
 補助金の交付対象、算定基準額等を定めた交付要綱の別表が掲載されています。
 
 交付要綱の様式が掲載されています。

整備事業の募集について

整備事業については公募制となります。詳細については以下のファイルを確認してください。
 
 施設整備にあたっての注意事項や補助事業の決定方法について掲載されています。
 
 個別審査基準に基づき、整備計画を点数化する項目について掲載されています。
 
 提出が必要な資料について掲載されています。
 
 実施要領の様式が掲載されています。

提出期限及び提出方法

(1)令和9年度以降に施設整備を計画している場合は、計画の概要を必ず事前に市へ相談してください。また、事前相談時には、整備前後の図面や建築年数、老朽度などが分かる書類を準備してください。なお、事前相談については随時受け付けています。

(2)事前相談後、令和8年8月7日(金)までに提出書類のデータをメールにて保育幼稚園課施設整備担当へ提出してください。

(令和8年度のスケジュール)
 令和8年10月 施設整備事業の選定
 令和8年12月 施設整備事業の仮決定
 令和9年1月   八王子市社会福祉審議会児童福祉専門分科会(児童福祉施設等認可部会)の審議
 令和9年4月   施設整備事業の採択
 

その他の留意事項

  • 本事業への公募により補助金の交付を確約するものではないこと。また、提出のあった全ての計画書等をもとに、個別審査基準に基づき市で検討のうえ、国へ協議する補助対象事業を決定するものであること。

  • 予算の状況、事業内容等により不採択又は申請額どおり採択されない場合があること。

  • 事業選定後の計画変更は、選定における公平性を欠くこととなり、また、国庫補助金等を受けられなくなる恐れがあるため、原則として認められないこと。なお、選定後に計画の変更が判明した場合は、選定を取り消す場合がある。

  • 過去に補助を受けて整備した既存園舎を財産処分制限期間経過前に処分する場合は、別途財産処分に係る手続きを行うこと。承認を得ずに既存園舎を処分することはできないため、過去に受けた補助金等を確認し事前に市へ相談すること。

  • 補助事業を行うために締結する契約は、一般競争入札など市が行う契約手続に準拠すること。

  • 建設市況の変動により、全国的な人材・資材不足が懸念されるため、工期に遅れが生じないよう、資材の供給状況に応じた合理的な設計や調達先の確保に努めること。

  • 対象となる施設整備計画について、就学前教育・保育施設整備交付金又は補遺幾対策総合支援事業費補助金以外の国庫補助金又は民間補助金の申請と重複している場合、本補助金の対象外となること。

  • 建設用地が借地である場合(工事の資材搬入など、工事期間のみ貸借が必要な場合を含みます。)は、契約書等の権利関係を示す客観的資料により、建設用地の確保が確実であることや、周辺地域等から理解を得られている必要があること。
    ※新たに用地を賃借して保育所等を整備する場合、内示前に土地の賃貸借契約を締結した場合は、補助金の一部が対象外となる場合があるため、事前に市へ相談すること。

  • 整備する施設に根抵当権が設定されている場合は、本補助金の交付対象外となること。

  • 市の判断により、整備の緊急性または重要性を鑑みて、本件募集及び審査によらず整備事業を採択することがあること。

  • 事業計画が採択されなかった場合や、国の制度変更等により、計画を変更せざるを得ない場合でも、その費用は事業者負担となり、市はその費用の補償は行わないこと。

  • これらの条件等に違反した場合は、内示の取消し又は補助金交付決定を行わないことや交付決定を取り消すことがあること。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7247 
ファックス:042-621-2711

お問い合わせメールフォーム