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特定工程を含む都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法による許可取得後の注意点
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ページID:P0036983
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特定工程とは
特定工程とは以下のものをいい、この工程を含んでいる場合、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により、原則として中間検査を受ける義務が生じます。
| 特定工程 | 根拠法令等 |
| (1)盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第24条 |
| (2)盛土をする前の地盤に対し段切りを行う工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
| (3)擁壁の設置のための根切りを行う工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
| (4)擁壁の基礎地盤の改良を行う工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
| (5)擁壁の基礎ぐいの打込みを行う工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
| (6)擁壁(鉄筋コンクリート造のものに限る。)の鉄筋の組立てを行う工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
| (7)擁壁の根入れ部分(練積み造のものに限る。)を築造する工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
| (8)盛土の内部に排水施設を設置する工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
| (9)盛土の内部に透水層を設ける工事の工程 | 八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第4条 |
許可取得後の流れ
許可取得後は以下のファイルを参考に、施工及び手続きを行っていただくようお願いいたします。
特定工程を含む許可後のフロー(PDF形式 184キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発審査課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298
ファックス:042-626-3616
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