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土砂災害防止法に基づく特定開発行為について
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ページID:P0036969
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特定開発行為とは
特定開発行為とは、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)¹ 内において、制限用途² に該当する建築物の建築を目的とした開発行為³ をいいます。
八王子市内で、特定開発行為を行う場合は、あらかじめ、八王子市長の許可が必要です。
1.土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内において、建築物に破損が生じ、住民等の生命に著しい危険が生ずる恐れがあると認められる区域(下図の赤色の部分)をいいます。
● 急傾斜地の崩壊 ● 地滑り ● 土石流
※土砂災害特別警戒区域は、以下のHPで確認できます。
東京都建設局HP(外部リンク)
2.制限用途
制限用途とは、以下のいずれかに該当するものです。
- 非自己用住宅(分譲住宅、賃貸住宅、共同住宅など)
- 防災上配慮を要するものが利用する社会福祉施設等(老人ホーム、幼稚園、病院など)
- 用途未確定の建築物
※制限用途の詳細は、以下からご確認ください。
3.開発行為
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為とは、「主として、建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」をいいます。
※開発行為の詳細は、こちらからご確認ください。
『「都市計画法」に基づく開発行為の許可等に関する審査基準』(該当ページ1-1-1-1~1-1-2-4)
審査基準
申請様式
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発審査課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298
ファックス:042-626-3616
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具体的な制限用途(PDF形式 265キロバイト)
