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【お知らせ】申請・相談窓口の変更について
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ページID:P0036707
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土砂災害防止法に基づく特定開発行為の相談・申請窓口の変更について
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(略称「土砂災害防止法」)第10条の特定開発行為に関する相談・許可申請窓口を、令和8年度から、東京都から
八王子市に変更することを予定していますので、以下のとおり、お知らせいたします。
八王子市に変更することを予定していますので、以下のとおり、お知らせいたします。
変更予定日・変更後の窓口
- 変更予定日:令和8年(2026年)4月1日(水)
- 変更後窓口:八王子市役所まちなみ整備部開発審査課(本庁舎 5F)
特定開発許可の審査基準・申請様式
窓口変更後に使用する、本市の審査基準・申請様式は、現在、準備中です。
【参考】東京都 都市整備局HP:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/jyutaku/dosya(外部リンク)
参考
”特定開発行為”とは
特定開発行為とは、「土砂災害特別警戒区域内において、用途が制限用途である建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」です。土砂災害防止法第10条には、特定開発行為を行う場合は、あらかじめ許可を受けなければならない、と定められています。
”土砂災害特別警戒区域”とは
土砂災害防止法おける「土砂災害」は以下の3種類です。土砂災害特別警戒区域は、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域(下図の赤色部分)です。
急傾斜地の崩壊 土石流 地滑り
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発審査課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298
ファックス:042-626-3616
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