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「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方についての意見募集(パブリックコメント)について【終了しました】

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ページID:P0033331

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パブリックコメントの結果の公表について

 八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方について、令和6年(2024年)1月29日から令和6年(2024年)2月28日までパブリックコメントを実施し、多くの皆さまから貴重なご意見をいただきました。

 パブリックコメントの結果について、以下のとおり公表します。たくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方についての最終報告(PDF形式 232キロバイト)

パブリックコメントの中間報告について

八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方について、1月29日から2月21日までに皆さまからいただいたご意見を公表します。
 

八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方についての中間報告(PDF形式 9キロバイト)

概要

 令和5年(2023年)5月26日に施行された宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」とする)の令和6年7月からの運用に当たり、盛土等に伴う災害を防止し、市民の生命及び財産の保護を図るため、新たな規制区域と法施行に関する条例等を定めます。
 この度、宅地造成等工事規制区域の案と、法施行条例等の案をまとめたことから、その内容について皆さまからのご意見を募集しました。
 

資料

 
令和6年(2024年)2月1日 一部修正
8ページ下部「盛土規制法の運用開始後に必要な手続きについて」

宅地造成等工事規制区域の候補区域

審査基準(案)

本市の審査基準は、東京都と同様の内容とする予定です。
詳しくは、東京都都市整備局「盛土規制に係る基準類」をご覧ください。

意見書

募集期間【終了しました】

令和6年(2024年)1月29日(月曜日)から令和6年(2024年)2月28日(水曜日)まで
 

対象

市内在住・在勤・在学の方、または市内に事務所・事業所を有する法人や団体

提出方法

「意見書」に必要事項をご記入のうえ、以下のいずれかの方法で提出してください。
 
  1. 郵送

〒192-8501
八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所
開発審査課 盛土規制法担当(締切日消印有効)
 

  1. ファックス

042-626-3616
 

  1. 電子メール

b132400●city.hachioji.tokyo.jp

「●」を「@」に変更して送信してください。

  1. 窓口に持参

八王子市役所本庁舎5階
開発審査課

窓口へ持参される場合は、平日の午前8時30分から午後5時まで(土日、祝祭日を除く)

資料配布場所

本ページのほか、以下の場所で資料および意見書の配布を行っています。

  • 市役所本庁舎5階 開発審査課
  • 市役所本庁舎1階 市政資料室
  • 市民部各事務所
  • 各市民センター
  • 各図書館

注意事項

  • 寄せられたご意見については、意見の概要と市の考え方を合わせて公表します(公表する際は個人情報を除きます)。なお、ご意見について個別の回答はいたしません。
  • 電話や窓口での口頭によるご意見はお受けできません。
  • 公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれるものは無効とします。
  • ご記入いただいた個人情報は、このパブリックコメント以外の目的には使用しません。

関連ファイル

八王子市における「宅地造成及び特定盛土等規制法」の運用に関する考え方についての最終報告(PDF形式 232キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部開発審査課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298 
ファックス:042-626-3616

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