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都市計画法改正に伴う審査基準の一部改正について(施行日:令和4年4月1日)
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都市計画法の改正及びそれに伴う本市審査基準の改正について
近年の頻発化・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じる必要性があることから都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律43号。公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。これに伴い、審査基準を一部改正することとしました。
都市計画法改正内容
災害危険区域等における開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
都市計画法第33条第1項第8号の規定により、「災害危険区域等」は、原則として、開発区域に含まないこととなっています。これまでは、「自己以外の居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為又は自己以外の業務の用に供する建築物等の建築等を目的とした開発行為」のみが規制の対象でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する建築物等の建築等を目的とした開発行為」も規制の対象になります。
区域の名称 | 根拠法令 | |
---|---|---|
災害危険区域等 | 災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 | |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第9条第1項 |
|
浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項 | |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
市街化調整区域における開発の厳格化(都市計画法第34条関係)
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、開発行為や建築行為が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条各号に規定される立地基準に該当する場合、開発行為や建築行為が可能となります。
令和2年の都市計画法及び同法政省令改正により、法律が施行される令和4年4月1日以降は、防災の観点から、都市計画法第34条第11号及び同条第12号に基づき条例で定める区域に、原則として、以下の「災害リスクの高いエリア」を含めないこととされました。
区域の名称 | 根拠法令 | |
---|---|---|
災害リスクの高いエリア |
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 | |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 | |
土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
|
浸水想定区域のうち 浸水深3m以上の区域 |
水防法第15条第1項第4号 |
本市審査基準(案)及びこれに関する意見の募集について(意見の募集は終了いたしました)
本市では、令和2年の都市計画法の改正に伴い、都市計画法第34条に関する本市審査基準を以下の「審査基準(案)」のとおり改正することを予定しており、これに対するご意見を募集いたしましたが、本件に対するご意見の提出はございませんでした。
改正案
関連リンク
国土交通省ホームページ
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について
www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000070.html(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発審査課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298
ファックス:042-626-3616
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