現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 宅地開発・建築指導・都市景観 > 開発許可制度 > 都市計画法に基づく開発許可

都市計画法に基づく開発許可

更新日:

ページID:P0003089

印刷する

開発許可の相談・手続き

平成27年4月1日付けで、都市計画法に基づく開発行為の許可申請等の手続きが東京都から八王子市に移行しました。

開発許可の制度

開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に公共施設の整備等一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。

開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
「土地の区画形質の変更」とは、下記のとおりです。

  1. 「区画」の変更
    道路、水路等の公共施設の新設、変更または廃止などを行うこと。
  2. 「形」の変更
    切土、盛土などにより土地の造成を行うこと。
  3. 「質」の変更
    宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすること。

(補足)市街化区域(500平方メートル以上)、市街化調整区域(面積要件なし)での「質」の変更は開発許可の対象となります。

  開発許可 リーフレット(PDF形式 1,903キロバイト)

開発行為の許可

開発行為については、あらかじめ八王子市長の許可を受けなければなりません。

申請様式

開発許可申請手数料及び宅地造成工事許可申請手数料一覧

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部開発審査課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム