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垂直積雪量、凍結深度、地表面粗度区分・基準風速

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垂直積雪量

 垂直積雪量は、八王子市建築基準法施行細則第35条に定められています。

第35条
 建築基準法施行令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、区域に応じて次の表に掲げる数値とする。ただし、第1号の区域内の敷地において、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中、「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下「告示式による数値」という。)が右欄に掲げる数値に満たない場合は、当該告示式による数値とすることができる。

区域

数値

1

都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域

0.4メートル

2

前号に掲げる区域以外の区域

告示式による数値

凍結深度

 八王子市では、凍結深度を設定しておりません。

地表面粗度区分・基準風速

 地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号による「1」~「4」の4区分のうち、八王子市の区域においては「3」となります。
 基準風速(V0)は、平成12年建設省告示第1454号により 32m/毎秒 です。
 

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まちなみ整備部建築指導課(構造担当)
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