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垂直積雪量、凍結深度、地表面粗度区分・基準風速
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ページID:P0031267
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垂直積雪量
垂直積雪量は、八王子市建築基準法施行細則第35条に定められています。
第35条
建築基準法施行令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、区域に応じて次の表に掲げる数値とする。ただし、第1号の区域内の敷地において、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中、「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下「告示式による数値」という。)が右欄に掲げる数値に満たない場合は、当該告示式による数値とすることができる。
区域 |
数値 |
|
1 |
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域 |
0.4メートル |
2 |
前号に掲げる区域以外の区域 |
告示式による数値 |
凍結深度
八王子市では、凍結深度を設定しておりません。
地表面粗度区分・基準風速
地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号による「1」~「4」の4区分のうち、八王子市の区域においては「3」となります。
基準風速(V0)は、平成12年建設省告示第1454号により 32m/毎秒 です。
基準風速(V0)は、平成12年建設省告示第1454号により 32m/毎秒 です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(構造担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7310
ファックス:042-626-3616
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