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角敷地における建蔽率の緩和(角地緩和)、隅切りについて

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角敷地における建蔽率の緩和(角地緩和)

 建築基準法(以下「法」という。)第53条第3項第二号の規定により、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、建蔽率が10パーセントを加えた数値に緩和されます。
 市が指定する敷地は、八王子市建築基準法施行細則第21条に定められています。

八王子市建築基準法施行細則第21条

法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

  1. 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
  2. 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
  3. 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの
(a)1.のイメージ図
1
 
(b)2.のイメージ図 
2
 
(c)3.のイメージ図 
3-1 3-2

角敷地における隅切り

 東京都建築安全条例第2条第1項の規定により、角敷地で道路の幅がそれぞれ6メートル未満のときは、自動車の回転と見通しをよくするため、隅切りを設ける必要があります。

東京都建築安全条例第2条第1項

幅員がそれぞれ六メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角が百二十度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ二メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。

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