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建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の取扱い基準

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八王子市では、建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の取扱い基準を定めています。

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許可の申請をする際は、事前に審査担当との協議が必要です。
必ず、審査担当へ事前相談をしてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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