中間検査制度

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中間検査制度とは?

 中間検査制度とは、平成10年6月12日に改正された建築基準法(以下「法」という。)において、適法性を確保するために工事監理制度及び検査制度の充実を図ることを目的として導入された制度です。八王子市においては、平成11年度八王子市告示第155号(以下「市告示」という。)により、平成11年7月1日から施行されています。市告示により指定された建築物は、「建築指導課」又は「指定確認検査機関」による「中間検査」を受けなければなりません。

中間検査を行う区域

 八王子市の区域

中間検査を行う建築物の規模等

法第7条の3第1項第一号で規定されているもの

1. 対象建築物
 階数が3以上である共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を含むもの

2. 特定工程
 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

八王子市が指定するもの

※詳細については建築主・工事監理者・工事施工者の方へ(中間検査制度について)をご覧ください。

1. 対象建築物
 構造に関わらず、地階を除く階数が3以上のもの。
 ただし、法第7条の3第1項第一号で定める工程を含む建築物で、延べ面積が10,000平方メートル以下のものを除く。

2. 特定工程
 (1)延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物
   ・木造:屋根工事
   ・鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造:1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
   ・鉄筋コンクリート造:2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事
   ・その他の構造:2階の床工事
 (2)延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物
   ・(1)の特定工程のほか、基礎の配筋工事

3. 適用の除外
 法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は法第85条の適用を受ける仮設建築物は適用除外。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(構造担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7310 
ファックス:042-626-3616

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