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八王子市マンション建替法容積率許可基準の施行について

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マンション建替法容積率許可基準の施行

 耐震性不足の老朽マンションの建て替えが喫緊の課題となっており、建て替え等の促進を目的として、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の一部が改正され容積率の緩和特例制度が創設されました。
 容積率の緩和特例制度とは、現行の耐震基準に満たないため除却の必要性があると認定を受けたマンションの建替えにより、新たに建設されるマンションについて市街地環境の整備・改善に資するとして、特定行政庁(八王子市長)が許可した場合に容積率が緩和される制度です。
 市は、容積率の緩和に係る基準として「八王子市マンション建替法容積率許可基準」を制定し、令和2年4月1日より施行しています。

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許可基準

 八王子市マンション建替法容積率許可基準(PDF形式 580キロバイト)

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