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特定天井の脱落防止について
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平成30年6月18日に発生した大阪府北部の地震では、医療施設の天井が脱落する被害が生じました。
先の東日本大震災では、体育館や劇場、商業施設、工場などの大規模空間を有する建築物のうち比較的新しい建築物も含めて天井が脱落する被害が生じました。
地震時における天井脱落の被害が発生したことを踏まえて、平成25年に建築基準法施行令が改正(平成26年施行)され、「特定天井」の脱落防止に関する技術的基準が定められています。
◆「特定天井」とは
人が日常立ち入る場所に設置されている吊り天井で、以下の三つの条件に該当するもの
(1)天井の高さが6m超
(2)水平投影面積が200平方メートル超
(3)単位面積質量が2kg/平方メートル超
建築物を新築する際に「特定天井」に該当する場合は、「建築物の天井脱落対策に係る技術基準」への適合が義務付けられます。
既存の建築物で「特定天井」に該当する場合は、増改築等を行う際に技術基準への適合や落下防止措置等の対応が必要となる場合があります。
また、建築物の定期調査報告における調査方法等についても見直しを行い、平成20年国土交通省告示第282号が平成26年に改正され、調査項目、方法及び判定基準が「特定天井」に関するものへ変更されました。
建築物の安全性を確保するためには、必要な天井脱落対策を講じることが重要です。技術基準の詳しい解説等は以下のホームページに掲載されていますので参考として下さい。
・一般社団法人 建築性能基準推進協会
www.seinokyo.jp/(外部リンク)
建築物の天井脱落対策に係る技術基準の解説等
・日本耐震天井施工協同組合(JACCA)
www.jacca.or.jp/(外部リンク)
天井の耐震診断、天井の耐震補強の例等
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(構造担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7310
ファックス:042-626-3616
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