- 現在の場所 :
- トップ > 事業者の方へ > ベンチャー企業向け情報 > 起業家のための支援 > 特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業について
更新日:
ページID:P0024405
印刷する
特定創業支援等事業を受けることで、様々なメリットがあります!
八王子市では、市内での創業を促進するべく、「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けました。この計画に基づき、各支援機関と連携し「特定創業支援等事業」を実施しています。
創業に関するノウハウの習得を目的としたこの事業を受け、事業を受けたことの証明書を受けることにより、様々な支援制度を利用することができます。是非、ご活用ください!
特定創業支援等事業とは・・・
特定創業支援等事業とは、これから創業する方や創業後間もない方に対する継続的な支援で、かつ「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が全て身につく、セミナーや創業塾、個別相談などのことです。
八王子市における特定創業支援等事業は下図の下線が引かれた事業です。
※多摩信用金庫の事業については「創業支援センターTAMA」、日本政策金融公庫の事業については「日本政策金融公庫 八王子支店」、西武信用金庫の事業については「西武信用金庫」にお問い合わせください。
八王子商工会議所(外部リンク)
サイバーシルクロード八王子(外部リンク)
多摩信用金庫(外部リンク)
日本政策金融公庫(外部リンク)
西武信用金庫(外部リンク)
支援の対象となる方
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第2条第31項に掲げる「創業者」に該当し、八王子市内に住所のある方、もしくは創業場所(法人の場合は登記所在地)が市内又は創業予定地を「八王子市内」と意思表示した方が対象となります。
(1)創業予定
事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人(個人事業主からの法人成りの場合、個人事業主の創業日から5年未満)
※2社目の創業の場合、対象外です。(事業承継した2代目代表等も経営に携わっている場合は創業したとみなすため、対象外となります。)
※上の条件に当てはまる方が、一定の回数・期間・条件(例えば、創業個別相談事業は4回以上・1か月以上、創業塾及び創業スクールは所定のカリキュラムの修了)のもと上記の4つの知識が身につく支援を受け市に申請すると、市が「特定創業支援等事業を受けた者」として証明書を発行いたします。証明書を受けることで以下の支援制度を利用することができます。(支援制度によって、適用となる期間や条件が多少異なりますのでご注意ください。)
証明書を受けることで利用できる支援制度
※各支援制度の詳細については、各機関にお問い合わせください。
(この他、国や東京都などの補助金・助成金制度の申請の際にお使いいただけます。)
1 会社設立時の登録免許税の軽減 ※市内で創業する方が対象です。
創業を行おうとする方や創業後5年未満の個人事業者が、八王子市内で、会社(株式会社、合同会社)を設立する際、登録免許税の軽減が受けられます。軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 株式会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額15万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)」 に軽減される - 合同会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額6万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額3万円)」に軽減される
※現在、法務局での登記手続きは完全予約制になっておりますので、ご注意ください。
・窓口での登記手続に関する案内(外部リンク)
・東京法務局 八王子支局の案内(外部リンク)
2 創業関連保証の特例
創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人の融資に関して、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
東京信用保証協会(外部リンク)
3 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
「新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫のページ)」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。利用の際は、別途、審査を受ける必要があります。
<その他>
証明書は、上記1~3のほか、他の団体が実施する創業に関する補助金制度の活用にあたり、必要となる場合があります。証明書を受けるには、以下のとおり申請手続きをしてください。
証明書を受けるには・・・
1 申請書類(郵送又は窓口にて申請される場合)
・郵送の場合は返信先住所を記載した返信用封筒・切手を同封してください。
※手書きの場合、ボールペンでご記載ください。
2 申請方法
以下のいずれかの方法でご申請ください。
申請手順 | 受取方法 | |
(1)郵送申請 | 返信用封筒と切手(110円)を同封の上、申請書及び本人確認ができる顔写真付き書類(運転免許証等)の写し を以下の宛先までお送りください。 〒192‐8501 八王子市元本郷町3丁目24‐1 八王子市役所産業振興部産業振興推進課 宛 |
郵送 |
(2)窓口申請 |
窓口に申請書をご持参ください。窓口にて本人確認ができる顔写真付き書類(運転免許証等)の提示をお願いします。 【受付時間】月曜日から金曜日(祝日除く)9時から17時 |
窓口 |
(3)電子申請 | 八王子市電子申請(以下のリンク)に必要事項を入力のうえ、申請してください。 (電子申請フォーム) https://logoform.jp/f/4RYZq ※証明書の用途として会社設立時の登録免許税の減免に使用される方は、 証明書の原本が必要となりますので、電子申請ではなく、窓口又は郵送での申請をお願いします。 |
窓口 |
<注意事項>
証明書の交付には、通常、1週間ほどかかります。時間に余裕をもってご提出ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951
- ベンチャー企業向け情報の分類一覧