交通事故相談【相手方との示談、賠償、過失割合など/第1・2・4木曜日】
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について
- 相談室に感染防止対策を実施しました。
- 来庁の際は体温を計測し発熱や倦怠感があるなど体調が優れない場合は、相談をお控えください。
- 相談室に入室する方は基本的に1名(最大で2名まで)とし、必ずマスクの着用をお願いいたします。
- 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更の可能性がありますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
令和3年(2021年)1月25日より対面相談と電話相談をお選びいただけます【施行実施】
コロナ禍での外出に不安をお持ちの方にも相談をご利用いただけるよう、対面相談と電話相談からお選びいただけます。
ご予約の際に対面相談と電話相談どちらがご希望かをお申し出ください。
相談の概要
交通事故の発生に関連して生ずる各種の問題について、当事者の相談に応じ、公正・適切な解決が得られるよう助言を行います。
ご利用の条件
次に該当する場合は相談をお受けできません。
- 市外にお住まいの方(東日本大震災により、市内に避難されている方は利用可能です)
- 法人などの営業・営利に関すること
実施概要
相談日
毎月第1・2・4木曜日(祝日・休日、年末年始を除く)
相談時間
- 午後1時30分から午後2時
- 午後2時5分から午後2時35分
- 午後2時45分から午後3時15分
- 午後3時20分から午後3時50分
担当
弁護士(日弁連交通事故相談センター東京支部から派遣)
会場(通常時)
市役所本庁舎1階
市民生活課(3番窓口)市民相談室
- 相談は面談また電話により行います。メールなどによるご相談はお受けしていません。
- 同じ案件について、最大5回まで受けることができます。
- 初回は、相談票をご記載いただくため、15分程度前にお越しいただきます。
申し込み方法(予約制)
当日午前9時30分から電話により申し込むことができます。
先着順に4組まで受け付けます。
申し込み先:市民生活課
電話番号:042-620-7227(直通)
申し込み時に以下のすべての項目を確認しております。
(注意)確認できない場合は申し込みできません。
- 相談者の住所(町名まで)
- 相談者の氏名
- 相談者の性別
- 相談者の年齢(年代で可)
- 相談者と連絡のとれる電話番号
市民生活課主催の各種相談を受けるにあたりご注意いただきたいこと
お持ちいただくもの
交通事故の状況を言葉で説明することは困難です。そこで、相談の際は、次の書類があれば持参してください。
- 事故の状況を示す図面
- 示談交渉していれば、その過程
- 加害者の任意保険の有無・種類
- 交通事故証明書
- その他、事故に関する書類
関連情報
- 交通事故相談は、日弁連交通事故相談センター東京支部多摩相談所でも平日毎日実施しております。詳細は下記からご確認ください。
東京三弁護士会多摩支部ホームページ(外部リンク)
- 交通事故にあわれた方の保険金請求に関する相談は一般社団法人日本損害保険協会で実施しております。詳細は下記からご確認ください。
そんぽADRセンター(一般社団法人日本損害保険協会)(外部リンク)
- 財団法人東京交通安全協会では、交通事故相談所を開設しています。詳細は下記からご確認ください。
財団法人東京交通安全協会 交通事故相談(外部リンク)
- 東京都では、交通事故に関連する様々な問題について専門相談員が電話で応じています。
- 相談日:月曜日から金曜日(祝日を除く)
- 相談時間:午前9時から午後5時まで
- 電話番号:03-5320-7733
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民生活課(相談・共済担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7227
ファックス:042-626-2381
- 各種相談の分類一覧