相続・遺言等暮らしの手続相談【遺言書・遺産分割協議等相続全般など/毎週木曜日】
更新日:令和3年1月24日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について
- 相談室に感染防止対策を実施しました。
- 来庁の際は体温を計測し発熱や倦怠感があるなど体調が優れない場合は、相談をお控えください。
- 相談室に入室する方は基本的に1名(最大で2名まで)とし、必ずマスクの着用をお願いいたします。
- 今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更の可能性がありますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
令和3年(2021年)1月25日より対面相談と電話相談をお選びいただけます【施行実施】
コロナ禍での外出に不安をお持ちの方にも相談をご利用いただけるように、対面相談と電話相談から選べるようにしました。
ご予約の際に対面相談と電話相談どちらがご希望かをお申し出ください。
相談の概要
「遺産分割協議書はどのように作ればいいか」
「遺言書が見つかったが、手続はどのようにすればいいか」
など、相続・遺言をはじめとする、暮らしの中の様々な手続きについて、行政書士が相談に応じます。
ただし、この相談はあくまで手続上の相談に応じるものであるため、法律上のトラブルや解釈などをお聞きになりたい方は、弁護士による法律相談が適している場合があります。
どの専門相談を受けたらよいかわからない場合は、お電話などで市民生活課までお問い合わせください。
ご利用の条件
次のいずれかに該当する場合は相談をお受けできません。
- 市外にお住まいの方(東日本大震災により、市内に避難されている方は利用可能です)
- 同じ問題で継続して相談を希望する方
- 法人などの営業・営利に関すること
実施概要
相談日
毎週木曜日(祝日・休日、年末年始を除く)
相談時間
午後1時30分から午後4時30分(1組30分間です)
担当
行政書士(東京都行政書士会八王子支部から派遣)
会場(通常時)
市役所本庁舎1階
市民生活課(3番窓口)市民相談室
相談は対面または電話により行います。
メールなどによるご相談はお受けしていません。
申し込み方法(予約制)
当日午前9時30分から電話により申し込むことができます。
先着順に6組まで受け付けます。
申し込み先 市民生活課
電話番号 042-620-7227(直通)
申し込み時に以下のすべての項目を確認しております。
(注意)確認できない場合は申し込みできません。
- 相談者の住所(町名まで)
- 相談者の氏名
- 相談者の年齢(年代で可)
- 相談者と連絡のとれる電話番号
- 相談内容の分野(相続手続全般、相続登記、遺言、生前贈与など)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民生活課(相談・共済担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7227
ファックス:042-626-2381
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