「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の策定
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「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の策定
昨今、刑法犯認知件数が減少傾向にあるものの、市内では、平成25年に、約6,000件もの犯罪が発生しています。そのような状況の中、地域の防犯意識の高まりにより、町会・自治会や商店会など自主的な防犯活動が積極的に行われ、地域の目が犯罪抑止の一助となっています。
しかし、人による防犯活動は時間や範囲などに限界があります。そこで、それらを補完するものとして、防犯カメラが導入されるようになってきました。
また、防犯カメラは24時間稼働することができ、防犯カメラで記録された映像は、そこで犯罪が起こった場合の状況証拠ともなり、犯罪捜査に有効です。
このように防犯カメラの有用性は明らかですが、撮影された映像は、特定の個人が識別できる場合、「個人情報」に該当し、適正に管理されないことによるプライバシーの侵害が問題になります。
これらを踏まえ、市民の皆様に「プライバシーに配慮した防犯カメラの設置及び運用」を図っていただくため、本市では、「八王子市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を策定しました。
地域の防犯の取り組みとしては、何よりも人による防犯活動が有効ではありますが、補助的な役割として、防犯カメラを設置される場合は、このガイドラインを参考として設置及び運用を図るようお願いします。
ガイドラインの主な内容
防犯カメラの設置及び運用にあたっての留意事項
- 設置の目的
- 撮影の範囲と設置場所
- カメラ設置の表示
- 管理責任者の指定
- 映像の管理
- 秘密の保持
- 映像の利用・提供
- 苦情等の処理
- 業務の委託
運用基準の作成等
- 運用基準の作成
- 運用基準の遵守
ガイドライン全文
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生活安全部防犯課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7395
ファックス:042-620-7322
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