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八王子市暴力団排除条例を施行しました

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八王子市暴力団排除条例を施行しました

市では、社会からの暴力団排除を進め、その姿勢を明確にするため、「八王子市暴力団排除条例」を制定(平成23年12月15日公布)しました。
市条例では、平成23年10月に施行された東京都暴力団排除条例において規制の及ばない部分を補完しながら、本市の暴力団排除の取組みを規定し、市民の安全で平穏な暮らしを確保し、本市の社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

市条例の基本理念

  • 暴力団と交際しないこと
  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に資金を出さないこと
  • 暴力団を利用しないこと

市条例の主な内容

  • 暴力団排除に関する市、市民及び事業者の責務を規定
  • 市の事務事業や公の施設等からの暴力団排除
  • 青少年に対する暴力団排除のための教育等

市条例全文

参考

東京都暴力団排除条例について

東京都においては、平成23年10月1日に「東京都暴力団排除条例」が施行されています。都条例も本市に適用されます。

東京都生活文化スポーツ局 では、「暴力団排除ウェブサイト」をアップしていますので、青少年の教育・育成等にご活用ください。

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/chian/bouryokudan/bouhaiack/(外部リンク)

(公益財団法人)暴力団追放運動推進都民センター

暴力団のことで困ったらご相談ください。

所在地

東京都千代田区内神田1-1-5

電話番号

03-3291-8930、0120-893-240

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