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被災により行方不明となった方に係る遺族年金等の請求について

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ページID:P0005824

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東日本大震災に関して死亡推定の特例により、3か月間生死がわからない場合でも遺族年金等の請求ができます。

東日本大震災により多くの方が行方不明となっているところですが、民法の規定では行方不明の方について行方不明となってから1年後の失踪宣告まで、その死亡が確定されません。

しかし、行方不明となった方の残されたご遺族の生活再建のためには、速やかに遺族年金等を支給する必要があると考えられ、以下の1または2のいずれかに当たる場合には、行方不明の方は今回の地震の発生日(平成23年3月11日)に死亡したものと推定されることとされました(厚生労働省「東日本大震災による災害により行方不明となった者に係る遺族厚生年金等の請求があった場合の取扱いについて(年管管発0607第5号)」)。

ご遺族は住民票を置いている市町村またはその市町村を管轄する日本年金機構各年金事務所で遺族年金等のご請求ができます。((補足)平成23年3月11日の3か月経過日である平成23年6月11日から遺族年金等の裁定ができます。)

1 今回の地震により行方不明となられた方の生死が、地震の発生日から3か月間経過してもわからない場合

2 今回の地震の発生日から3か月以内に死亡したという事実は明らかであるが、その死亡の時期がわからない場合

死亡推定にかかる給付の対象

厚生年金 未支給の保険給付、遺族厚生年金

国民年金 未支給の給付、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

国民年金法等一部改正前の船員保険 未支給の保険給付、遺族年金

死亡推定にかかる確認書類

以下の1及び2の書類が必要となります。

1 震災により行方不明となったことの申立書

2 次の1から4のいずれかの書類

  1. 法の規定により死亡推定の特例を適用し、支給決定された公的給付等の支給決定通知書
  2. 行方不明者であることを理由として、災害弔慰金の支給等に関する法律に規定する災害弔慰金の支給を受けたことが 分かる書類
  3. 第三者(事業主、病院長、施設長、民生委員、隣人等)の証明書
  4. その他これらに準じる書類

遺族年金等の請求先

八王子市に住民票を置いているご遺族は市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当で未支給の給付(障害基礎年金、遺族基礎年金、または寡婦年金受給権者が行方不明・死亡の場合に限る)、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のご請求ができます。

他の遺族年金等のご請求につきましてはご遺族が住民票を置いている市町村を管轄する日本年金機構各年金事務所にご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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