- 現在の場所 :
- トップ > 緊急情報 > 新型コロナウイルス感染症対応 > 新型コロナウイルス感染症関連 市独自の支援制度
新型コロナウイルス感染症関連 市独自の支援制度
更新日:令和3年1月22日
ページID:P0026975
印刷する
14時00分更新
個人の方向け
児童扶養手当受給者への臨時給付金
ひとり親家庭等を支援するため、児童扶養手当受給者を対象に支給する給付金です。
納税が困難な方に対する徴収猶予(市税)
令和3年2月2日から3月31日までに納期限が到来する市税の徴収猶予制度です。
納税が困難な方に対する徴収猶予(国民健康保険税)
令和3年2月2日から3月31日までに納期限が到来する国民健康保険税の徴収猶予制度です。
新生児特別定額給付金(※受付は8月17日をもって終了しました)
国の特別定額給付金の基準日の翌日(令和2年4月28日)以降に生まれた新生児のいる世帯に対して支給する給付金です。
子育て世帯への臨時特別給付金(※受付は11月11日をもって終了しました)
国の子育て世帯への臨時特別給付金の対象外である令和2年4~5月に生まれたお子さんを対象に支給する給付金です。
学生支援特別給付金(※受付は10月31日をもって終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困窮し、修学の継続が困難となった学生の皆さんを支援するための給付金です。
企業・個人事業主の方向け
事業継続緊急支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある市内事業者の安定した事業継続と感染防止対策について支援することを目的とした支援金です。
テナント家賃緊急支援金(第2回)
新型コロナウイルス感染症の影響による売上高の減少により、テナント家賃の支払いが大きな負担となっている中小企業者等の事業継続を支援します。
中小企業者等感染拡大防止対策支援補助金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、三密回避、ソーシャルディスタンス確保のための取組や新しい働き方のスタイル構築のための取組を行った中小企業者を支援します。
納税が困難な方に対する徴収猶予
令和3年2月2日から3月31日までに納期限が到来する市税の徴収猶予制度です。
テナント家賃緊急支援金(※受付は8月31日をもって終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響でテナント家賃の支払いが大きな負担となっている中小企業者の事業継続を支援します。
中小企業者パワーアップ補助金(※受付は8月14日をもって終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた本市産業の早期回復及び活性化に向け、新たな分野への事業展開を促進するため、中小企業が実施する新製品・新サービス等の開発及び販路開拓にかかる費用の一部を補助いたします。
臨時学生等雇用促進奨励金(※受付は8月31日をもって終了しました)
市内に住む学生や若者を雇用した市内企業等に対し、その賃金相当額を一定期間助成することで、新型コロナウイルス感染症への対応等への要員確保を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により収入に影響を受けた学生や生活に困窮する若者の経済的支援を図ることで、学生の修学の継続、若者の生活の安定及び地域経済の活力の維持増大を図ることを目的としています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市戦略部広報課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7228
ファックス:042-626-3858