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個人の方へ
更新日:令和2年12月25日
ページID:P0026671
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14時00分更新
個人の方向けの支援情報を掲載しています。「対象者」または「支援の種類」の条件で、支援策をお探しください。
このほか、国や都でも各種支援を行っています。詳しくは各ホームページをご覧ください。
- <内閣官房>新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(外部リンク)
- <東京都>新型コロナウイルス感染症支援情報ナビ(外部リンク)
対象者から探す
支援の種類から探す
対象者から探す
▶離職などで住居を失った、または失うおそれがある方
▶休業・失業などにより収入が減少した方
▶新型コロナウイルス感染症に関連して仕事を休んだ方
▶新型コロナウイルスの影響を受けている子育て世帯
▶令和3年(2021年)3月31日 水曜日までに妊婦面談を受けた妊婦の方
▶各種税や保険料などの納税・納付・納入が困難な方
▶各種支援制度の申請にあたり証明書が必要な方
▶下水道使用料の支払いが困難な方
▶市営住宅家賃(使用料)の支払いが困難な方
離職などで住居を失った、または失うおそれがある方
住居確保給付金
離職等により住居を喪失又はその恐れがある場合、求職活動を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。
休業・失業などにより収入が減少した方
生活福祉資金貸付制度
▶緊急小口資金
主に休業した方を対象に、10万円(特例の場合20万円)を上限とし、生活費を貸し付けます。
▶総合支援資金
主に失業した方を対象に、世帯あたり2人以上は月20万円、単身は月15万円を上限とし、生活費を貸し付けます(原則3ケ月以内)。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(国制度)(外部リンク)
一定規模以下の中小企業で働く方のうち、令和2年4~9月に会社の指示で休業したのに、休業手当を払ってもらえない方が対象です。正社員のほか、契約社員やパートタイマー、学生アルバイト、技能実習生の方なども対象です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関連して仕事を休んだ方
国民健康保険加入者への傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状で感染が疑われ、会社等を休んだことで給与収入が得られなかった方を対象に支給します。
新型コロナウイルスの影響を受けている子育て世帯
ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)
子育て負担の増加や収入減少を支援するための国による制度で、収入の少ないひとり親世帯を対象に臨時特別給付金を支給します。
児童扶養手当受給者への臨時給付金(市制度)
ひとり親家庭等を支援するため、児童扶養手当受給者を対象に、市から臨時給付金を支給します。
令和3年(2021年)3月31日 水曜日までに妊婦面談を受けた妊婦の方
妊婦対象のタクシー券の配布
新型コロナウイルス感染予防のため、妊婦さんを対象にタクシー券(500円券20枚)を配布します。
各種税や保険料などの納税・納付・納入が困難な方
収入が減少したなど、一定の基準を満たすと、減額や免除、猶予を受けられる場合があります。詳しくは各ページをご確認ください。
・国民健康保険税の減免
・国民年金保険料の免除等
・後期高齢者医療保険料の減免等
・介護保険料の減免
・納税が困難な方に対する徴収猶予「特例制度」について(市税)
・納税が困難な方に対する徴収猶予「特例制度」について(国民健康保険税)
・市税・国民健康保険税の猶予制度
・令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置(個人事業主や中小事業者の方)
各種支援制度の申請にあたり証明書が必要な方
新型コロナウイルス感染症に関連する手続きに使用する証明書の手数料の免除
各種貸付や融資などを利用する方を対象に、納税証明書などの諸証明書の手数料を免除(無料)します。
下水道使用料の支払いが困難な方
下水道使用料の支払い猶予
収入の減少などがあり支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。
市営住宅家賃(使用料)の支払いが困難な方
市営住宅家賃(使用料)の支払い猶予
収入の減少などがあり支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。
支援の種類から探す
▶受け取る(給付)
▶借りる(貸付)
▶減額・免除など
▶猶予など
受け取る(給付)
・特別定額給付金(※受付は8月17日をもって終了しました)
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方に対し、1人につき10万円を給付します。
・新生児特別定額給付金(市制度)(※受付は8月17日をもって終了しました)
国の特別定額給付金の対象外である令和2年4月28日~5月31日に生まれたお子さん1人につき10万円を支給します。
・ひとり親世帯臨時特別給付金(国制度)
子育て負担の増加や収入減少を支援するための国による制度で、収入の少ないひとり親世帯を対象に臨時特別給付金を支給します。
・児童扶養手当受給者への臨時給付金(市制度)
ひとり親家庭等を支援するため、児童扶養手当受給者を対象に、市から臨時給付金を支給します。
・子育て世帯への臨時特別給付金(市制度)(※受付は11月11日をもって終了しました)
国の子育て世帯への臨時特別給付金の対象外である令和2年4~5月に生まれたお子さんを対象に、お子さん1人につき1万円を支給します。
・子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(特例給付を除く)を受給している方を対象に、対象児童1人につき1万円を、6月10日(予定)に支給します。公務員以外の方は申請不要です。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(国制度)(外部リンク)
一定規模以下の中小企業で働く方のうち、令和2年4~9月に会社の指示で休業したのに、休業手当を払ってもらえない方が対象です。正社員のほか、契約社員やパートタイマー、学生アルバイト、技能実習生の方も対象です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
・学生支援特別給付金(※受付は10月31日をもって終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困窮し、修学の継続が困難となった学生の皆さんを対象に1人10万円を給付します。
・住居確保給付金
離職等により住居を喪失又はその恐れがある場合、求職活動を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。
・国民健康保険加入者への傷病手当金
令和2年1月1日~9月30日に新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状で感染が疑われ、会社等を休んだことで給与収入が得られなかった方を対象に支給します。
・妊婦対象のタクシー券の配布
新型コロナウイルス感染予防のため、妊婦さんを対象にタクシー券(500円券20枚)を配布します。
借りる(貸付)
生活福祉資金貸付制度
▶緊急小口資金
主に休業した方を対象に、10万円(特例の場合20万円)を上限とし、生活費を貸し付けます。
▶総合支援資金
主に失業した方を対象に、世帯あたり2人以上は月20万円、単身は月15万円を上限とし、生活費を貸し付けます(原則3ケ月以内)。
減額・免除など
・国民健康保険税の減免
収入が減少したなど、一定の基準を満たすと、減額や免除を受けられる場合があります。
・国民年金保険料の免除等
収入が減少したなど、一定の基準を満たすと、減額や免除を受けられる場合があります。
・後期高齢者医療保険料の減免等
収入が減少したなど、一定の基準を満たすと、減額や免除を受けられる場合があります。
・介護保険料の減免
収入が減少したなど、一定の基準を満たすと、減額や免除を受けられる場合があります。
・新型コロナウイルス感染症に関連する手続きに使用する証明書の手数料の免除
各種貸付や融資などを利用する方を対象に、納税証明書などの諸証明書の手数料を免除(無料)します。
・令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置(個人事業主や中小事業者の方)
事業収入が減少した中小事業者等の方に対して、令和3年度(2021年度)課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
猶予など
・納税が困難な方に対する徴収猶予「特例制度」について(市税)
事業などにかかる収入に相当の減少(前年度期比概ね20%以上減少)があり、一時に納税することが困難な場合は無担保かつ延滞金なしで、最長1年間、徴収の猶予を受けることができます。
・納税が困難な方に対する徴収猶予「特例制度」について(国民健康保険税)
事業などにかかる収入に相当の減少(前年度期比概ね20%以上減少)があり、一時に納税することが困難な場合は無担保かつ延滞金なしで、最長1年間、徴収の猶予を受けることができます。
・市税・国民健康保険税の猶予制度
法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価や納税を猶予します。
・下水道使用料の支払い猶予
収入の減少などがあり支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。
・市営住宅家賃(使用料)の支払い猶予
収入の減少などがあり支払いが困難な場合は、支払いを猶予します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市戦略部広報課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7228
ファックス:042-626-3858