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公平委員会事務局
更新日:令和6年7月16日
ページID:P0006238
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公平委員会の概要
公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するなど必要な措置を講ずるために設置されています。
公平委員会の事務
公平委員会の事務については、地方公務員法第8条第2項で以下のとおり定められています。
1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を
執ること。
2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
3 職員の苦情を処理すること。
4 その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務
委員の構成
お問い合わせ
公平委員会事務局 (本庁舎事務棟3階法制課内)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7347
案内図
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