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市たばこ税

「市たばこ税」とは

 市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡したときににかかる税金です。
 市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの購入者です。


「たばこ」は市内で

 市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
 市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。

 ※本市の市たばこ税の税収は約30億円で、市税全体の3.3%を占めます(平成21年度決算)。


「市たばこ税」の税率

 ○製造たばこ1,000本につき4,618円(旧3級品は2,190円)

 ※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目をいいます。


その他の「たばこ」に関する税金

 ○たばこ税(国税) 1,000本につき5,302円(旧3級品は2,517円)
 ○たばこ特別税(国税) 1,000本につき820円(旧3級品は389円)
 ○都たばこ税(都税) 1,000本につき1,504円(旧3級品は716円)


たばこ1箱に占める税金の割合

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

税務部税制課庶務担当
電話:042-620-7396 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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