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税額控除

調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の者

次の1.と2.のいずれか小さい額の5%(市民税3%、都民税2%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表人的控除の差に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額

 

合計課税所得金額が200万円超の者

1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、都民税2%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表人的控除の差に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類 所得税 市民税・都民税 人的控除の差
基礎控除 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 一般 38万円 33万円 5万円
老人 48万円 38万円 10万円
扶養控除 16歳未満扶養親族 0万円 0万円 0万円
一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一般 27万円 26万円 1万円
特別 35万円 30万円 5万円
寡夫控除 27万円 26万円 1万円
配偶者特別控除 38万円超40万円未満 38万円 33万円 5万円
40万円以上45万円未満 36万円 33万円 3万円


外国税額控除

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず都民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときには、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除します。

都民税 所得税控除限度額×12%
市民税 所得税控除限度額×18%

配当控除

種   類

課税所得金額

1,000万円
以下の部分

1,000万円
超の部分

市民税

都民税

市民税

都民税

利益の配当等   1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券
投資信託など
外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

次のリンク先で詳細を説明しております。


配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

区    分

市民税

都民税

配当割額又は
株式等譲渡所得割額
3/5 2/5

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、都民税は4%に相当する金額になります。
※寄附金は、総所得金額等の合計額の30%を上限となります。

  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  2. 東京都共同募金会又は日本赤十字社東京都支部に対する寄附金で、政令で定めるもの
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として八王子市又は東京都の条例で定めるもの

ただし、1.の寄附金が2千円を超える場合には、その超える金額に、下表①左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の市民税は3/5、都民税は2/5に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の10%に相当する金額を超えるときは、その10%に相当する金額)となります。
以上をまとめると下表②のようになります。


 表①

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した額 割  合
0円以上195万円以下 85%
195万円を超え330万円以下 80%
330万円を超え695万円以下 70%
695万円を超え900万円以下 67%
900万円を超え1,800万円以下 57%
1,800万円以上 50%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合


表②

<平成24年度寄附金税額控除>

寄附先 控除額
都道府県・市町村・特別区
(ふるさと寄附金)
①+②(②は所得割額の1割が限度)
①(寄附金-2,000円)×10%(市民税6%・都民税4%)
②(寄附金-2,000円)×(90%-0~40%)
   (0~40%は寄附者に適用される所得税の税率です。)
東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部(政令で定めるもの) (寄附金-2,000円)×10%(市民税6%・都民税4%)
条例で指定された団体 東京都条例・八王子市条例の両方で指定された団体 (寄附金-2,000円)×10%(市民税6%・都民税4%)
東京都条例のみで指定された団体 (寄附金-2,000円)×4%(都民税所得割から控除)
八王子市条例のみで指定された団体 (寄附金-2,000円)×6%(市民税所得割から控除)
※寄附金は、総所得金額等の30%が上限となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

税務部住民税課市民税・都民税担当
電話:042-620-7219・042-620-7354 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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