ふるさと納税(市民税・都民税における寄附金控除)
市民税・都民税の寄附金控除が税額控除に(ふるさと納税)
都道府県・市区町村に対する寄附金税制の大幅な拡大
◆制度の概要について
ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したい、という納税者の思いに応えることができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金(※1)の2千円を超える部分について、個人住民税所得割(※2)の概ね1割を上限として、所得税(※2)と合わせて全額が控除されます。
(寄附金控除の年度・年分毎の適用下限額は下表のとおりです。)
| 住民税 | 平成21~23年度 | 平成24年度~ |
| 5,000円 | 2,000円 | |
| 所得税 | 平成18~21年分 | 平成22年分~ |
| 5,000円 | 2,000円 |
※1 控除の対象となる寄附の相手方は、すべての都道府県及び市区町村となっていて自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などに限定されません。また、寄附の相手方の数に制限はありませんので、複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、その寄附の合計額をもって寄附金の額となります。
※2 寄附を行った時点では、その年の所得税の額と翌年度の個人住民税所得割の額はわかりませんのでご注意ください。
◆寄附金控除の額について
都道府県・市区町村に対する寄附金の2千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
所得税については寄附を行った年分の所得税から控除し、住民税については寄附を行った翌年度分の住民税から控除することになります。
⇒控除額の計算方法は、次の税額控除のページを参照してください。
<計算例:給与収入700万円で夫婦子2人の方が3万円寄附した場合(住民税所得割額は287,500円と算定)>
・寄附控除対象額=寄附金30,000円-適用下限額2,000円=28,000円
・所得税の所得控除による税額軽減=寄附控除対象額28,000円×所得税の限界税率10%=2,800円
(所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最も大きな税率のことで、課税所得が多くなるほど限界税率は大きくなります。)
・住民税の税額控除額=下記(1)と(2)の合計額=25,200円
(1)住民税の基本控除額=寄附控除対象額28,000円×控除率10%(寄附者全員一律)=2,800円
(2)住民税の特例控除額=寄附控除対象額28,000円×控除率80%(寄附者に適用される所得税の限界税率に応じて90%~50%で変動:今回の場合は80%)=22,400円
(住民税の特例控除額の上限(=住民税所得割額の1割)は、28,750円になります。)
※ 上記の例はあくまでも参考で、各個人の所得額や控除額によっても金額は変わりますのでご注意ください。
◆手続きについて
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要がありますので、領収書をなくさないようご注意願います。
所得税(国税)と住民税(地方税)の両方の税金の軽減(寄附金控除)を受けようとする方は、所轄税務署で所得税の確定申告が必要になります。(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。)
所得税の確定申告を行わない方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行っていただければ、住民税の軽減を受けることができます。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。
※ 住民税については、寄附を行った方は申告書を提出するだけでよく、寄附金控除の額の計算をしていただく必要はありません。
※ 具体的な寄附の方法などについては、各自治体によって手続きが異なりますので、寄附をしようとする都道府県・市区町村にお問い合わせください。
※ 詳細につきましては、下記のリンク先からご参照ください。
⇒八王子市の総務課のホームページへリンク
⇒総務省のホームページへリンク
- 総務省の関連ページ(外部リンク)
<質問例1:平成23年8月1日にふるさとのA市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからですか?>
回答1:平成23年1月1日~12月31日までの寄附金は、寄附を行った年分の所得税と寄附を行った翌年度分の住民税において控除を受けることができます。
よって、所得税の場合は、平成23年分の所得税から寄附金控除の分が軽減(所得控除)されます。また、住民税の場合は、平成24年6月以降に納めていただく平成24年度の税額について、寄附金控除の分が軽減(税額控除)されて課税されます。
<質問例2:平成23年8月にふるさとのX市に寄附を行い、平成23年10月にY市からZ市に引越したのですが、この場合は税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えば良いですか?>
回答2:所得税の確定申告は、Z市を管轄する税務署に確定申告を行うことになります。住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方が住民税の申告を行う場合は、平成24年1月1日現在の住所地であるZ市に行うことになります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部住民税課市民税・都民税担当
電話:042-620-7219・042-620-7354 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム
