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八王子市固定資産評価審査委員会

制度

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置することが法律で決められています。

固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任します。八王子市の委員定数は6人です。

委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもって構成する「合議体」で、審査の決定を行っています。


審査申出

申出をされる場合は事務局職員(書記)が詳く説明をいたします。
事前にお問い合わせくださるようお願いいたします。

問い合わせ
固定資産評価審査委員会事務局(税制課内)
電話042-620-7396


審査申出ができる方

固定資産税の納税者


審査申出ができる内容

固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服に限られています。
税額そのものについては、審査の申し出の対象にならないとされています。(行政不服審査法の規定に基づき市長に対して異議申立てをすることはできます。)

なお、新築家屋や土地の地目変更等を除き、固定資産の評価替の年(3年ごとに価格の見直しが行われます)以外の年については、審査申し出のできる内容が制限されます。


審査申出ができる期間

固定資産課税台帳の縦覧期間の初日から固定資産税納税通知書をお受け取りになった日以降60日以内までです。

なお、縦覧に供した日以後に市(資産税課)が価格の修正等を行った場合は、その修正通知等をお受け取りになった日から60日以内となります。


審査申出の方法

所定の用紙に必要な事項を記入し、正本・副本各一部を固定資産評価審査委員会に提出していただきます。
詳細は事務局にお問い合わせください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会(税務部税制課内)
電話:042-620-7396 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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