認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後5年間(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては新築後7年間)120平方メートル分相当分を限度として当該住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。
減額の対象となる家屋の要件
1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに新築されたもの
2.同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された家屋であること
3.床面積が専用住宅の場合、50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡以上280㎡以下)※ 併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であり居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
※ マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額床面積及び税額
50㎡以上120㎡以下の家屋の場合、建物の固定資産税の2分の1。120㎡を超え280㎡以下の家屋の場合、120㎡相当分について建物の固定資産税の2分の1が減額されます。
減額の期間
新築後、一般の家屋については5年度分。3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては7年度分。
申告の期間
新築した翌年の1月31日まで。
申告に必要な書類
1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書
2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
注意事項
1. この減額と新築住宅の減額措置等その他の減額を重ねて受けることはできません
2. 土地についての減額は適用されません。
3. 都市計画税の減額はありません
申告書類提出先
市役所本庁舎2階 税務部資産税課(家屋担当)
関連情報
PDFをご覧になる場合は Adobe Reader (無償ソフト)が必要です。
AdobeのWebサイト(外部リンク)からダウンロードしてください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部資産税課家屋担当
電話:042-620-7223・042-620-7356 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム
