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熱損失防止改修(省エネ)住宅に係る固定資産税の減額

平成20年1月1日以前に建築された居住用の家屋(賃貸住宅を除く)を、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事(自己負担額が一戸当たり工事費30万円以上)を行った場合、申告により120平方メートル分までを限度として、翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。


減額の対象となる家屋の要件

1.平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。

2.平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が一戸当たり30万円以上の熱損失防止改修工事が行われたものであること。


工事内容(4項目)

次の(イ)の工事、または(イ)と合わせて行う(ロ)から(ニ)の工事であること。

 (イ)窓の断熱改修工事

 (ロ)床の断熱改修工事

 (ハ)天井の断熱改修工事

 (ニ)壁の断熱改修工事

※(イ)の工事は必須です。また改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。


申告の期間

熱損失防止改修工事が完了した日から3ヶ月以内


申告に必要な書類

1.熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額適用申告書

2.熱損失防止改修工事証明書

 ※登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行します。

3.納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)


減額の期間

熱損失防止改修工事が完了した翌年度


減額対象面積及び税額

一戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。


申告書類提出先

市役所本庁舎2階 税務部資産税課(家屋担当)


注意事項

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。

なお、減額の適用は一戸について1回限りとなります。


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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

税務部資産税課家屋担当
電話:042-620-7223・042-620-7356 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム

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