バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
65歳以上の方、介護保険において要介護認定、要支援認定を受けている方や障害のある方が、平成19年1月1日以前に建築された居住用の家屋(賃貸住宅を除く)を、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(自己負担額が一戸当たり工事費30万円以上)を行った場合、申告により100平方メートル分までを限度として翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。
減額の対象となる住宅の要件
- 平成19年1月1日以前に建築された居住用の家屋(賃貸住宅を除く)であること。
- 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が一戸当たり30万円以上の一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること。
なお、介護保険制度などを利用して、国・地方公共団体から助成や補助を受けている場合は、その助成(補助)金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
- 工事内容(8項目)
- 通路又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
居住要件【改修工事完了後の1月1日現在】
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
申告期間
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内
申告に必要な書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書
- 納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認できるもの)
- 改修工事を行った箇所の写真 (工事前及び工事後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 国・地方公共団体等の各種補助金及び給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 下記の区分に応じた書類
- 要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方は、身体障害者手帳、療育手帳の写し
なお、3は建築士または登録住宅性能評価機関等の発行する証明で代替可能です。
減額の期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の1年間
減額対象面積及び税額
一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
申告書類提出先
市役所本庁舎2階 税務部資産税課(家屋担当)
注意事項
熱損失防止改修(省エネ)住宅に係る固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
なお、この減額の適用は一戸について1回限りとなります。
また、バリアフリー改修工事を行うにあたり、介護保険制度での住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給、自立支援住宅改修給付、重度身体障害者住宅設備改善費の給付及び居住環境整備補助金の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要です。
事前に下記担当窓口までご相談ください。
- 住宅改修費・介護予防住宅改修費について
健康福祉部 介護保険課 (給付担当)
直通電話(042)620-7416 ファックス(042)620-7418 - 自立支援住宅改修給付について
健康福祉部 高齢者支援課 (相談担当)
直通電話(042)620-7420 ファックス(042)624-7720 - 重度身体障害者住宅設備改善費について
健康福祉部 障害者福祉課 (援護担当)
直通電話(042)620-7367 ファックス(042)623-2444 - 居住環境整備補助金について
まちなみ整備部住宅対策課
直通電話(042)620-7260 ファックス(042)626-3616
関連情報
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
税務部資産税課家屋担当
電話:042-620-7223・042-620-7356 ファックス:042-627-5918 メールでのお問い合わせ専用フォーム
