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新築家屋の減額措置

 平成24年3月31日までに新築された住宅については、以下の条件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)


床面積要件

住宅の種類 条件 床面積要件
一戸建ての専用住宅   50平方メートル以上280平方メートル以下
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること 50平方メートル以上280平方メートル以下
アパート等の共同住宅 独立的に区画された居住部分床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
マンション等の区分所有住宅 専有部分のうち、居住部分の床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積(専有部分のうち居住部分が2分の1以上であること) 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下

 

平成21年6月4日以降に、長期優良住宅の認定を受け、新築された住宅については、申告により新築家屋の軽減措置に代わり、「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額」が適用されます。


関連情報

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税務部資産税課家屋担当
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